令和6年分確定申告相談
確定申告
所得税の確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、申告期限までに確定申告書を提出して、源泉徴収された税金等との過不足を精算する手続です。
確定申告の詳細については、国税庁のページをご覧ください。
令和6年分の申告期限は令和7年3月17日まで
所得税の確定申告の相談及び申告書の受付は、原則毎年2月16日から3月15日までです。還付申告の方は、2月16日以前でも申告書を提出することができます。
令和6年分の申告期間は、令和7年2月17日(月曜日)から令和7年3月17日(月曜日)までです。
確定申告書などの入手方法
確定申告書、確定申告の手引き、各種明細書は国税庁ホームページでダウンロードすることができます。 また、各申告相談会場にも配置しています。
なお、農業所得および不動産所得を申告される方は、収支内訳書を作成し、帳簿や領収書とともに持参してください。前年に減価償却をしている資産があった場合は、前年の収支内訳書の控えを必ず持参してください。収支内訳書を作成していないと原則、受付できません。
確定申告書の提出方法
確定申告書は、以下のア~エの方法で提出できます。
ア.e-Taxで申告する。(インターネットで、所得税の確定申告ができます。)
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で作成した申告書等を確定申告期間中であれば24時間e-Tax により送信できます。
イ.郵便又は信書便により、半田税務署に送付する。
送付先
〒475-8686 半田市宮路町50番地の5 半田税務署
令和7年1月から申告書等の控えへの収受日付印の押なつは廃止されます。申告書等は正本(提出用)のみを送付してください。
令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて(国税庁ホームページ内)
ウ.半田税務署の受付に持参する。
税務署の時間外収受箱への投函により、提出することもできます。
エ.役場申告相談会場受付に設置してある「税務署提出用POST」へ提出する。
(注)役場での確定申告期間を経過した場合は、受け付けられません。申告期間を経過した場合は、イまたはウの方法により提出してください。
申告相談会場のご案内
半田赤レンガ建物

所在地:半田市榎下町8番地
開設期間
令和7年2月17日(月曜日)から令和7年3月17日(月曜日)まで
(注)土曜日・日曜日・祝日は除きます。
【日曜日・祝日開催日】
令和7年3月2日(日曜日)
(注)令和5年分申告より日曜日・祝日開催日は1日になりました。
(注)上記期間終了後は、半田税務署での受付になりますので、ご注意ください。
開設時間
午前9時~午後5時
申告会場の入場は入場整理券が必要です。
なお、入場整理券は、当日会場で配付しますが、国税庁LINE公式アカウントを通じたオンラインで事前発行も可能です。
入場整理券の配布状況に応じ、後日の来場をお願いする場合もあります。
来場をお考えの方は確定申告特集(国税庁ホームページ内)をご覧ください。
注意事項
- 基本的にご自身のスマートフォンでの申告となります。
- 開設期間中、半田税務署内での申告書の作成指導は行っていません。
- 駐車場の混雑が予想されますので、公共交通機関を利用してください。
- 電話や国税庁のチャットボットによる申告相談にも対応していますので、ご利用ください。
- 作成済みの確定申告書は、郵送等により税務署にご提出してください。
- 半田赤レンガ建物への問い合わせはご遠慮ください。
お問い合わせ先
半田税務署
電話 0569-21-3141
自動音声案内「0」を選択してください。
出張申告相談会場(地区コミュニティセンター)
各地区コミュニティセンターに開設している出張申告相談会場は、例年、役場申告相談会場に比べて空いていますので、出張申告相談会場での申告をおすすめします。
なお、2日間開設される会場については、1日目が混雑します。比較的に空いている2日目のご利用をおすすめします。
開催期間・会場
開設日 | 会場 |
---|---|
令和7年1月29日(水曜日) | 生路コミュニティセンター |
令和7年1月30日(木曜日) 令和7年1月31日(金曜日) |
藤江コミュニティセンター |
令和7年2月4日(火曜日) 令和7年2月5日(水曜日) |
森岡コミュニティセンター |
令和7年2月6日(木曜日) 令和7年2月7日(金曜日) |
卯ノ里コミュニティセンター |
(注)緒川・石浜コミュニティセンターは開設しません。他の会場をご利用ください。
(注)各施設への確定申告に関するお問い合わせはご遠慮ください。
開設時間
午前9時~午後3時
入場整理券(当日受付分のみ)を配布します。ご希望の時間にそえない可能性もありますのでご了承ください。
(注)混雑状況により受付を早めに終了する場合があります。
(注)出張申告相談会場の事前予約はできません。
対象
給与、年金所得などの方の還付申告など
出張申告相談会場で受け付けられない申告
・住宅ローン控除1年目の申告をする方
・営業所得、譲渡所得がある方
・仮想通貨に係る所得がある方
・青色申告をする方
・消費税、贈与税の申告をする方
・分離所得がある方
・住宅特定改修特別税額控除がある方
・認定長期優良住宅新築等特別税額控除がある方
・住宅耐震改修特別控除がある方
・農業所得及び、不動産所得で収支内訳書が未作成の方
・国外扶養を入れる申告をする方
など
役場申告相談会場

所在地:東浦町大字緒川字政所20番地
開設期間
令和7年2月17日(月曜日)から令和7年3月17日(月曜日)まで
(注)土曜日・日曜日・祝日は除きます。
開設時間
午前9時~正午/午後1時~午後3時30分
(開場 午前8時45分)
入場整理券(当日受付分のみ)を午前8時45分から配布します。ご希望の時間にそえない可能性もありますのでご了承ください。
(注)混雑状況により受付を早めに終了する場合があります。
(注)役場申告相談会場の事前予約はできません。
対象
給与、年金所得などの方の還付申告など
役場申告相談会場で受け付けられない申告
・住宅ローン控除1年目の申告をする方
・営業所得、譲渡所得がある方
・仮想通貨に係る所得がある方
・青色申告をする方
・消費税、贈与税の申告をする方
・分離所得がある方
・住宅特定改修特別税額控除がある方
・認定長期優良住宅新築等特別税額控除がある方
・住宅耐震改修特別控除がある方
・農業所得及び、不動産所得で収支内訳書が未作成の方
・国外扶養を入れる申告をする方
など
注意事項
- 開設期間中は、税務課窓口での申告相談を受け付けません。また、開設期間を過ぎると所得税の申告について、役場での相談および受付はできませんので、半田税務署へお問い合わせください。
- 源泉徴収票などの申告に必要な書類が不足している場合は、申告相談を受け付けることができません。事前に必要な書類をご確認の上、ご来庁ください。
役場スマホ申告相談(予約制)
ご自身のスマートフォン及びマイナンバーカードを使用して、職員の指導の下、確定申告書をご自身で作成しe-Taxにより税務署に提出いただきます。
詳細は、役場スマホ申告相談のページをご覧ください。
税理士による無料税務相談(申告相談)会場
税理士による無料税務相談を次の会場と日程で行っています。
開設期間
令和7年2月17日(月曜日)~令和7年2月21日(金曜日)
開設時間
午前9時30分~正午/午後1時~午後4時
(注)混雑状況により受付を早めに終了する場合があります。
開設場所
- 東海市立商工センター
- 大府市役所

名称:東海市立商工センター
所在地:東海市中央町四丁目2番地
名称:大府市役所
所在地:大府市中央町五丁目70番地
対象
-
前年分(令和5年分)の所得金額が、300万円以下の事業所得者、不動産所得者、雑所得者(年金受給者を除く。)の方 (青色事業専従者給与額・青色申告特別控除額又は事業専従者控除額を控除する前の金額)
-
1の該当者で消費税及び地方消費税の課税事業者の場合には、本年分の基準期間(令和4年分)の課税売上高が3,000万円以下の方
-
給与所得者及び年金受給者(ただし、所得金額が高額な者、相談内容が複雑な者は除く。)の方
税理士による無料税務相談で相談できない方
次に該当する方は、税務署の確定申告会場をご利用ください。
・譲渡・山林所得の申告をされる方
・贈与税の申告をされる方
・消費税の新規課税事業者のうち、申告書の作成に時間を要する方
お問い合わせ先
半田税務署
電話 0569-21-3141
自動音声案内「2」を選択してください。
申告相談に必要なもの
申告資料が不足していると申告できませんので注意してください。詳しくは「確定申告の手引き」等で確認してください。
すべての方が必要な持ち物
以下のいずれかの原本または写しを持参してください。なお、被扶養者がいる場合は、被扶養者分のマイナンバーのわかるものも併せてご持参ください。
- 申告者のマイナンバーカード(顔写真付き)
- 申告者のマイナンバー通知カード(注1)及び公的機関の発行した本人確認書類(注2)
- 申告者マイナンバー記載の住民票または住民票記載事項証明書及び公的機関の発行した本人確認書類(注2)
(注1)マイナンバー通知カードは氏名や住所などの記載事項に変更がない場合に限ります。
(注2)本人確認書類の詳細は「本人確認について」をご確認ください。
該当する場合必要な持ち物
- 給与所得、公的年金等の源泉徴収票(原本)(注)
- 所得税が還付になる方は、申告者本人の預貯金口座番号が分かるもの
- 国民健康保険税納付済額を社会保険料控除として申告する方は、領収書や国民健康保険税納付額のお知らせ(1月中旬に役場税務課徴収係から送付)等の納付額のわかるもの
- 後期高齢者医療保険料を社会保険料控除として申告する方は、「後期高齢者医療保険料の納付額のお知らせ」(1月中旬に役場保険医療課から送付)
- 介護保険料を社会保険料控除として申告する方は「介護保険料納付証明書」(1月下旬に知多北部広域連合から送付)
- 国民年金保険料を社会保険料控除として申告する方は、「国民年金保険料控除証明書」(日本年金機構から送付) などの支払証明書又は領収書
- 生命保険の保険料控除を受ける方は、生命保険料控除証明書(一般・個人年金・介護医療)
- 地震保険の保険料控除を受ける方は、地震保険料控除証明書
- 事業所得、農業所得、不動産所得がある方は収支内訳書
- 不動産所得がある方は、「固定資産課税明細書」(毎年4月に郵送済)または「租税公課明細」(役場税務課資産税係で発行)
- 医療費控除を受ける方は、「医療費控除の明細書」(所定の記入用紙)
- 医療費控除の特例を受ける方は、「セルフメディケーション税制の明細書」(所定の記入用紙)
- 障害者控除を受ける方は、障害者手帳か役場ふくし課が発行する証明書
- 「確定申告のお知らせ」はがき(届いた方のみ)
確定申告の内容により、記載したもの以外に必要な書類もあります。詳しくは確定申告書の手引き等でご確認ください。
(注)役場申告相談会場及び出張申告相談会場では、源泉徴収票が不足している場合に申告を受け付けることができません。ご了承ください。
国民健康保険税納付額のお知らせ
納付した国民健康保険税は、確定申告や町県民税申告において社会保険料控除の対象となります。
令和6年1月1日~令和6年12月31日に東浦町に納付した国民健康保険税の金額は、令和7年1月に送付される国民健康保険税納付額のお知らせに記載しています。
なお、このお知らせは、世帯主名で発行していますが、実際に納付された方が社会保険料控除として申告できます。
お問い合わせ先
税務課徴収係 内線110、111、114
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 住民税係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-84-5673
税務課 住民税係へメールを送信
更新日:2024年12月24日