定額減税調整給付金 不足額給付-2

更新日:2025年07月08日

不足額給付-2とは?

次の支給要件をすべて満たす方に、原則4万円を給付します。

ただし、令和6年1月1日時点で、国外居住者であった場合は3万円の給付となります。

【支給要件】

  1. 令和7年1月1日に東浦町に住民票があった方
  2. 所得税、個人住民税所得割ともに非課税(定額減税前税額が0円で、本人として定額減税対象外である方)
  3. 税制度上の「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外である方
  4. 次の低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主または世帯員に該当しなかった方
  • 令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)
  • 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)
  • 令和6年度新たに住民税非課税または均等割のみ課税となった世帯への給付金(10万円)

対象となりうる例

例1 事業専従者の方

事業専従者の方のイメージ

例2 合計所得金額が48万円を超える方

合計所得金額が48万円を超える方のイメージ

通知発送・確認及び申請方法

対象者であることが確認できた方には、9月上旬以降に「支給確認書」を送付します。

また、ご自身が対象と思われる方については、申請書による申請をすることも可能です。

支給確認書(書類の返送が必要)

確認書が届いた方は、令和7年10月31日までに確認書及び必要書類を返送してください。返送期限までに返送がない場合は、支給を辞退したとみなします。

支給確認書を返送する際の注意点
  • 書類を返送する際は、同封の返信用封筒をご利用ください。提出された書類はお返ししませんので、ご了承ください。
  • 同封の「記入例」をご確認いただき、漏れのないようにご記入ください。
  • 本人(代理人)確認書類の写し(コピー)は氏名、生年月日、住所を確認できる部分の写し(コピー)としてください。引越し等により住所が変更されている場合は、最新の住所を確認できる面の写し(コピー)の提出も必要です。
  • 振込先口座確認書類は、通帳の表紙を開いた1ページ目の写し(コピー)等、振込先口座の金融機関名、口座番号、口座名義人を確認できる部分の写し(コピー)を確認書に添付してください。
  • 振込先口座について、長期間入出金のない口座は添付しないでください。
  • 記入漏れ・チェック漏れや、提出書類の不備がある場合、給付を受けられません。

申請書(書類の提出が必要)

申請することも可能です。

申請を希望する方で、ご自身で支給要件を満たすことが確認でき、支給要件の審査に必要な書類を提出することができる方は、税務課(0562-83-3111)へご連絡または役場本庁舎1階7番窓口へお越しください。申請書をご用意します。

なお、申請がない場合でも、町で対象者であることが確認できた方へは、9月上旬以降に支給確認書を送付します。

申請に必要な書類
  • 申請書
  • 令和6年分所得税の源泉徴収票または確定申告書の写し(コピー)

(注)令和6年分所得税額等がわかる書類

  • 本人(代理人)確認書類の写し(コピー)
  • 振込先口座を確認できる書類の写し(コピー)

【青色事業専従者または事業専従者の方が提出するもの】

事業主の令和6年分所得税確定申告書または青色事業専従者に関する届出書の写し(コピー)等

(注)申請者が事業専従者であることが確認できるもの

【令和6年1月2日以降に本町に転入された方が提出するもの】

  • 令和6年1月1日時点で住民票があった市町村が発行する「令和6年度個人住民税の納税通知書」または「令和6年度個人住民税の課税証明書」の写し(コピー)

(注)令和6年度個人住民税額等がわかる書類

  • 世帯員全員の令和5年度及び令和6年度「個人住民税の納税通知書」または「課税証明書」の写し(コピー)
申請書を提出する際の注意点
  • 提出された書類はお返ししませんので、ご了承ください。
  • 「記入例」をご確認いただき、漏れのないようにご記入ください。
  • 本人(代理人)確認書類の写し(コピー)は氏名、生年月日、住所を確認できる部分の写し(コピー)としてください。引越し等により住所が変更されている場合は、最新の住所を確認できる面の写し(コピー)の提出も必要です。
  • 振込先口座確認書類は、通帳の表紙を開いた1ページ目の写し(コピー)等、振込先口座の金融機関名、口座番号、口座名義人を確認できる部分の写し(コピー)を確認書に添付してください。
  • 振込先口座について、長期間入出金のない口座は添付しないでください。
  • 記入漏れ・チェック漏れや、提出書類の不備がある場合、給付を受けられません。
申請受付期間

令和7年9月上旬から令和7年10月31日(必着)まで

支給時期

確認書が届いた方

現時点では未定ですが、9月上旬以降に対象となる方へ案内を送付しますので、そちらでご確認ください。

申請書を提出された方

審査が完了次第、振り込みます。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 住民税係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-84-5673

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