農耕トラクタ等の小型特殊自動車について

更新日:2020年11月16日

乗用装置のあるトラクタ、コンバイン等の農耕作業用自動車や、フォークリフト等の小型特殊自動車は、軽自動車税(種別割)の申告をしてナンバープレートを取り付ける必要があります。

(注)公道を走行しない(工場内や田畑でしか使用しない)場合でも、課税されます。

(注)現在使用していない車両でも、所有していれば課税されます。

軽自動車税(種別割)の課税対象となる小型特殊自動車

軽自動車税(種別割)の課税対象となる小型特殊自動車の一覧
区分 農耕作業用 その他
種類

農耕トラクタ、

農業用薬剤散布車、

刈取脱穀作業車(コンバイン)、田植機、農耕作業用トレーラ

フォークリフト、フォークローダ、ショベルローダ、タイヤローラ、ロードローラ、グレーダ、ロードスタビライザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルトフィニッシャ、タイヤドーザ、モータスイーパ、ダンパ、ホイールハンマ、ホイールブレーカ、ホイールクレーン、ストラドルキャリア、ターレット式構内運搬自動車等

大きさ 制限なし

長さ:4.7メートル以下

幅:1.7メートル以下

高さ:2.8メートル以下

総排気量 制限なし

制限なし

最高速度 時速35キロメートル未満 時速15キロメートル未満
税額 2,400円 5,900円

(注)上記に該当しないものは、固定資産税(償却資産)の課税対象になりますので、償却資産の申告が必要です。

農耕作業用トレーラのナンバー登録について

農耕作業用トレーラの課税について

令和元年12月25日付け国土交通省告示第946号により、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1大型特殊自動車の項第1号ロに掲げる「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」に農耕作業用トレーラが指定されたことに伴い、同表中小型特殊自動車の項第2号に該当する農耕作業用トレーラについては、これまで償却資産として固定資産税の課税対象であったものが、軽自動車税(種別割)の課税対象へ変更になりました。

課税対象となる農耕作業用トレーラの判断基準

農耕トラクタのみによりけん引され、農地における肥料・薬剤等散布、耕うん、収穫等の農耕作業や農耕機械等の運搬作業を行うために必要な構造を有する被けん引自動車。

(注)最高速度35キロメートル未満の農耕トラクタにけん引される農耕作業用トレーラが該当です。

具体例:運搬用トレーラ、マニュアスプレッダ(堆肥散布機)、スプレーヤ(薬剤散布機)、ロールベーラー(集草機)

農耕作業用トレーラをお持ちの方へ

農耕作業用トレーラをお持ちの方は、他の小型特殊自動車と同様にナンバー登録が必要になりました。該当者の方は税務課窓口にて申告してください。なお、新たに軽自動車税(種別割)の登録の届出をした農耕作業用トレーラについては、償却資産として二重に申告することのないようお気をつけください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 住民税係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-84-5673

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