特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の取り扱いについて

更新日:2023年06月23日

令和5年7月1日から、特定小型原動機付自転車(最高速度20キロメートル毎時以下の電動キックボードなど)について、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されます。同日以降に特定小型原動機付自転車を取得した場合は、役場税務課の窓口で標識番号(ナンバープレート)を交付しますので、申告してください。

年税額(1台):2,000円

軽自動車税(種別割)の課税対象となる特定小型原動機付自転車

1.車体の大きさ

(1)車体の長さ:1.9メートル以下

(2)車体の幅:0.6メートル以下

2.車体の構造

(1)車体の出力:(モーターの)定格出力0.6キロワット以下

(2)最高速:20キロメートル毎時以下

(注)走行中に最高速の設定変更ができないもの

(3)変速機:ATのもの

(4)その他、安全基準を満たすもの

ナンバープレートの交付について

新たにナンバープレートを取得する場合

税務課住民税係(7番窓口)で令和5年7月1日から交付を開始する予定です。

交付に必要なものは、以下のとおりです。

1.販売証明書または譲渡証明書

2.車両名、車台番号、型式、定格出力、長さ、幅、最高速度等がわかる書類

3.本人確認書類

一般原動機付自転車用標識番号(ナンバープレート)からの交換の場合

令和5年7月1日より前に原動機付自転車としてナンバープレートの交付を受けている車両のうち、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たす場合は、特定小型原動機付自転車用ナンバープレートと無償で交換することが可能です。

(注)交換された場合は、ナンバープレートのサイズ変更に伴う取付金具の交換や、標識番号変更に伴う自賠責保険等の変更手続きを行う必要がありますのでご注意ください。

交換に必要なものは、以下のとおりです。

1.現在交付を受けている標識番号(ナンバープレート)

2.要件を満たすことがわかる書類(車両名、車台番号、型式、定格出力、長さ、幅、最高速度等がわかる書類)

3.本人確認書類

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 住民税係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-84-5673

税務課 住民税係へメールを送信