原動機付自転車等の試乗標識を貸与しています

更新日:2023年10月04日

原動機付自転車を販売・整備している事業者に対し、試乗又は回送のために使用する試乗標識の貸与を行っています。

1枚の標識で、商品である原動機付自転車等複数台について使用できます(試乗標識の場合は、車体ではなく標識番号で自賠責保険の加入ができます。)。

1.交付対象者

東浦町内に事業所(店舗)があり、原動機付自転車等の製造・整備・販売を行っているもの

2.試乗標識の有効期間

貸与の日から到来する12月31日まで(最長1年)

(注)継続して使用する場合でも、有効期間内に毎年、原動機付自転車試乗標識交付申請書の提出が必要です。

3.貸与枚数

1事業所につき1枚、無料で貸与

4.申請方法

試乗標識の貸与を新規・継続申請する場合

以下の原動機付自転車試乗標識交付申請書に記載のうえ、東浦町役場本庁舎1階7番窓口 税務課住民税係にご提出ください。

 

(注)新規のご申請の際は、以下の書類も併せてご提出をお願いします。

1.原動機付自転車等の製造・整備等を行う事業者の場合

開業届または登記事項証明書の写し

2.原動機付自転車の販売を行う事業者の場合

古物商許可証の写し

試乗標識を返納する場合

以下の原動機付自転車試乗標識返納書に記載の上、東浦町役場本庁舎1階7番窓口 税務課住民税係に試乗標識とともに提出してください。

5.注意事項

試乗標識の利用に際しても自賠責保険の加入が必要となります。原動機付自転車試乗標識交付申請書をご提出いただくと、窓口であればその場で、郵送等であれば後日試乗標識とともに「原動機付自転車試乗標識交付証明書」を交付しますので、速やかに自賠責保険の加入手続きを行ってください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 住民税係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-84-5673

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