原動機付自転車等の試乗標識を貸与しています
原動機付自転車を販売・整備している事業者に対し、試乗又は回送のために使用する試乗標識の貸与を行っています。
1枚の標識で、商品である原動機付自転車等複数台について使用できます(試乗標識の場合は、車体ではなく標識番号で自賠責保険の加入ができます。)。
1.交付対象者
東浦町内に事業所(店舗)があり、原動機付自転車等の製造・整備・販売を行っているもの
2.試乗標識の有効期間
貸与の日から到来する12月31日まで(最長1年)
(注)継続して使用する場合でも、有効期間内に毎年、原動機付自転車試乗標識交付申請書の提出が必要です。
3.貸与枚数
1事業所につき1枚、無料で貸与
4.申請方法
試乗標識の貸与を新規・継続申請する場合
以下の原動機付自転車試乗標識交付申請書に記載のうえ、東浦町役場本庁舎1階7番窓口 税務課住民税係にご提出ください。
(注)新規のご申請の際は、以下の書類も併せてご提出をお願いします。
1.原動機付自転車等の製造・整備等を行う事業者の場合
開業届または登記事項証明書の写し
2.原動機付自転車の販売を行う事業者の場合
古物商許可証の写し
原動機付自転車試乗標識交付申請書 (PDFファイル: 51.9KB)
試乗標識を返納する場合
以下の原動機付自転車試乗標識返納書に記載の上、東浦町役場本庁舎1階7番窓口 税務課住民税係に試乗標識とともに提出してください。
原動機付自転車試乗標識返納書 (PDFファイル: 64.2KB)
5.注意事項
試乗標識の利用に際しても自賠責保険の加入が必要となります。原動機付自転車試乗標識交付申請書をご提出いただくと、窓口であればその場で、郵送等であれば後日試乗標識とともに「原動機付自転車試乗標識交付証明書」を交付しますので、速やかに自賠責保険の加入手続きを行ってください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 住民税係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-84-5673
税務課 住民税係へメールを送信
更新日:2023年10月04日