軽自動車税(種別割)の減免
- 身体障害者、戦傷病者、知的障害者、精神障害者の方が所有される軽自動車は、次の「1. 障害の範囲」・「2. 軽自動車の範囲」の両方の条件を満たし、減免申請書を提出することで、軽自動車税(種別割)が減免される場合があります。
- 専ら身体障害者、戦傷病者、知的障害者、精神障害者の方の利用に供するために特別の仕様・改造がなされた軽自動車は、減免申請書を提出することで、軽自動車税(種別割)が減免される場合があります。
- 公益のため直接専用する軽自動車は、減免申請書を提出することで、軽自動車税(種別割)が減免される場合があります。
- 障害の範囲
- 軽自動車の範囲
減免申請書
障害者・軽自動車の範囲
1.障害の範囲
身体障害者手帳の区分 | 減免の対象となる範囲 身体障害者自身が運転する場合 |
減免の対象となる範囲 身体障害者と生計を一にする者又は身体障害者を常時介護する者が運転する場合 |
視覚障害 | 1級から4級まで | 1級から4級まで |
聴覚障害 | 2級及び3級 | 2級及び3級 |
平衡機能障害 | 3級 | 3級 |
音声機能障害 | 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) | |
上肢不自由 | 1級及び2級 | 1級及び2級 |
下肢不自由 | 1級から6級まで | 1級から3級まで |
体幹不自由 | 1級から3級まで及び5級 | 1級から3級まで |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 上肢機能 | 1級及び2級 | 1級及び2級 |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 移動機能 | 1級から6級まで | 1級から3級まで |
心臓・じん臓・肝臓・呼吸器・小腸・ぼうこう又は直腸機能障害 | 1級から4級まで | 1級から3級まで |
ヒト免疫不全ウイルスによる 免疫機能障害 | 1級から4級まで | 1級から3級まで |
注意
2以上の障害がある場合には、身体障害者手帳はそれぞれの級別より上位の級別が記載されることがありますが、減免にあたっては、それぞれの級別で判断しますので、必ずしも身体障害者手帳の級別とは同一ではありません。
戦傷病者手帳の区分 | 減免の対象となる範囲 戦傷病者自身が運転する場合 |
減免の対象となる範囲 戦傷病者と生計を一にする者又は戦傷病者を常時介護する者が運転する場合 |
視覚障害 | 特別項症から第4項症まで | 特別項症から第4項症まで |
聴覚障害 | 特別項症から第4項症まで | 特別項症から第4項症まで |
平衡機能障害 | 特別項症から第4項症まで | 特別項症から第4項症まで |
音声機能障害 | 特別項症から第2項症まで(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) | |
上肢不自由 | 特別項症から第4項症まで | 特別項症から第4項症まで |
下肢不自由 | 特別項症から第6項症まで及び第1款症から第3款症まで | 特別項症から第4項症まで |
体幹不自由 |
特別項症から第6項症まで及び第1款症から第3款症まで |
特別項症から第4項症まで |
心臓・じん臓・呼吸器・小腸・肝臓・ぼうこう又は直腸機能障害 | 特別項症から第3項症まで | 特別項症から第3項症まで |
区分 | 減免の対象となる範囲 (知的障害者自身が運転する場合、知的障害者と生計を一にする者又は知的障害者を常時介護する者が運転する場合) |
療育手帳 | A |
愛護手帳 | 1度若しくは2度又はA |
区分 | 減免の対象となる範囲 (精神障害者自身が運転する場合、精神障害者と生計を一にする者又は精神障害者を常時介護する者が運転する場合) |
精神障害者保健福祉手帳 | 1級 |
2.軽自動車の範囲
(1)軽自動車の使用目的
身体障害者、戦傷病者、知的障害者又は精神障害者自身が運転する場合
専ら当該身体障害者、戦傷病者、知的障害者又は精神障害者自身が使用するもの
身体障害者、戦傷病者、知的障害者又は精神障害者と生計を一にする者が運転する場合
専ら当該身体障害者等の通学、通院若しくは生業のために使用するもの
身体障害者、戦傷病者、知的障害者又は精神障害者を常時介護する者が運転する場合
当該身体障害者等がその方のみで構成される世帯の方であり、専らその方の通学、通院若しくは生業のために継続して日常的に使用するもの
(2)軽自動車の所有者及び台数等
軽自動車の所有者
障害者本人に限る(ただし、年齢18歳未満で一定の身体障害者又は知的障害者若しくは精神障害者の場合は、その方と生計を一にする者を含む。)
軽自動車の台数
障害者1人につき1台の軽自動車に限る。
注意
上記の条件を満たしていても、自動車税(種別割)の減免を受けている方、障がい支援課で行っているタクシー料金助成を受けている方、自動車検査証に「事業用」と記載されている車両は、減免の対象となりません。
関連ページ
減免申請
(1)申請に必要なもの
身体障害者、戦傷病者、知的障害者、精神障害者の方が所有される軽自動車
1減免申請書
2納付書
3車検証(コピー)
4手帳(身体障害者手帳等)
5運転免許証(運転者のもの)(コピー)
専ら身体障害者等の利用に供するために特別の仕様・改造がなされた軽自動車
1減免申請書
2納付書
3車検証(コピー)
6当該車両が障害者等の利用に供するものであることがわかる書類(写真など)(コピー)
公益のため直接専用する軽自動車
1減免申請書
2納付書
3車検証(コピー)
注意
減免申請は、窓口へ直接又は郵送でご提出いただけます。窓口へ直接提出される場合は、上記の必要書類等を持参いただければ、申請書は窓口でご記入いただけます。郵送の場合は、減免申請書にご記入の上、上記の3~6のうち必要なものを添付し、下記担当宛に送付してください。
申請書様式・記入例
•減免申請書(身体障害者、戦傷病者、知的障害者、精神障害者の方が所有される軽自動車の減免用) (PDFファイル: 126.7KB)
•減免申請書(専ら身体障害者等の利用に供するために特別の仕様・改造がなされた軽自動車の減免用) (PDFファイル: 145.8KB)
•減免申請書(公益のため直接専用する軽自動車の減免用) (PDFファイル: 120.3KB)
(2)継続の手続
前年度より継続して減免申請をするときも、申請書は毎年度提出していただく必要があります。期限内に提出いただけない場合は、前年度に減免を受けていて本年度も引き続き条件に該当する方であっても、その年度は減免を受けられなくなりますのでご注意ください。
前年度に本町で軽自動車税(種別割)の減免を受けられた方は、5月中旬に発送する納税通知書に減免申請書及び返信用封筒を同封しますので、申請書に必要事項をご記入の上、期限内に返送してください。
(3)申請書の提出期限
減免申請書の提出期限は、納期限の7日前です。
担当・問い合わせ
東浦町役場 税務課住民税係
住所:〒470‐2192 知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話:(0562)83‐3111 内線119
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 住民税係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-84-5673
税務課 住民税係へメールを送信
更新日:2016年03月01日