軽自動車税の税制改正

更新日:2019年10月01日

改正の内容

 税制改正により、令和元年10月1日から、新車・中古車問わず3輪以上の軽自動車を取得した場合、「環境性能割」が課税されます。現行の軽自動車税は、「種別割」と名称が変更されます。この改正に伴い、軽自動車税は、「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されます。

 消費税率10%への引上げが、平成29年4月1日から令和元年10月1日に2年半延期されたことに伴い、制度施行が2年半延期されたものです。

環境性能割の対象車両

 燃費性能の優れた自動車の普及等を図るため、自動車取得税を廃止し、新たに「環境性能割」が創設されます。「環境性能割」は、令和元年10月1日以後に取得した3輪以上の軽自動車に適用されます。(ただし、取得価格が50万円を超えるもの。)

 また、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に自家用の乗用軽自動車を購入した場合、「環境性能割」の税率1%が軽減されます。

 なお、現行の軽自動車税は、名称が変更されますが、手続や税額は変更されません。

環境性能割の税率
3輪以上の軽自動車の車種区分 自家用 営業用
税率(%) 軽減後の税率(%) 税率(%)
電気軽自動車、天然ガス軽自動車 非課税
ガソリン車、及びガソリンハイブリッド車 ★★★★かつ令和2年度燃費基準+20%達成車(注) 非課税
★★★★かつ令和2年度燃費基準+10%達成車(注) 非課税
★★★★かつ令和2年度燃費基準達成車(注) 1.0% 非課税 0.5%
★★★★かつ平成27年度燃費基準+10%達成車(注) 2.0% 1.0% 1.0%
上記以外の軽自動車 2.0%

(注)電気軽自動車、天然ガス軽自動車を除くガソリン車、及びガソリンハイブリッド車については、平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車(★★★★)に限ります。

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