未就学児に係る国民健康保険税「均等割額」の軽減措置について
全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行により、子育て世帯の経済的負担を軽減するため、令和4年度から未就学児に係る均等割額を5割軽減します。
なお、当該被保険者の属する世帯に7割、5割、2割の軽減を適用する場合は、軽減後の均等割額を5割軽減します。また、被保険者のみなさんに申請していただく必要はありません。
軽減対象
国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内の、未就学児(6歳に達する日以降最初の3月31日以前である被保険者)について、均等割を軽減します。
均等割の影響額
所得の基準による軽減割合 | 均等割額(法定軽減後) | 未就学児の方の均等割額(軽減後) |
軽減なし | 38,000円 | 19,000円 |
7割軽減 | 11,400円 | 5,700円 |
5割軽減 | 19,000円 | 9,500円 |
2割軽減 | 30,400円 | 15,200円 |
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 住民税係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-84-5673
税務課 住民税係へメールを送信
更新日:2022年06月28日