産前産後期間の国民健康保険税の減額について

更新日:2024年01月01日

全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行により、令和6年1月から、出産予定日または出産日の属する月の前月から4か月間、出産する被保険者の均等割額と所得割額を免除します。なお、令和5年11月1日以降に出産または出産予定の国民健康保険被保険者が対象です。また、減額にあたっては届出が必要です。

対象者

国民健康保険の被保険者で、妊娠85日(4か月)以降に出産した方(死産・流産(人工中絶を含む)及び早産の場合も対象となります)

 

減額対象期間

〇単胎妊娠の場合

出産予定日または出産日の属する月の前月から4か月間

〇多胎妊娠の場合

出産予定日または出産日の属する月の3か月前から6か月間

(注)令和5年11月に出産した場合、令和6年1月より前の期間については減額の対象にはなりません。

対象となる保険税

令和6年1月以降、対象となる期間の対象者に係る所得割額均等割額

届出について

税務課住民税係(7番窓口)へ届出が必要です。

(注)出産予定日の6か月前から届出が可能です。

(注)出産後の届出も可能です。

【必要書類】

・届出書

・出産予定日を確認できる書類、単胎妊娠または多胎妊娠の別を確認できる書類

・出産後に届出を行う場合は、出産日を確認することができる書類

(例:母子手帳、出生証明書等)

・身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)

届出書は以下からダウンロードできます。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 住民税係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-84-5673

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