減免制度

更新日:2022年11月24日

町県民税(個人)の減免

 納税者が生活保護を受けることになった場合や、前年中の所得が一定条件に当てはまる方が長期療養、失業等により著しく所得の減少が見込まれることとなった場合等により納税が困難なときには、申請により減免が受けられます。

減免申請の手続きは

 減免を受けようとする方は、納期限の7日前までに印鑑と納付書および必要書類等を持参の上、「減免申請書」を提出してください。 この制度は納税が困難な方を対象としておりますので、申請は納付の前に限られます。 納付後の申請はできませんので、ご注意ください。
 

令和3年4月1日以降

町民税を減免する必要があると認められる人
1  生活保護法による保護を受けることとなった人
2  賦課期日(1月1日)後に死亡した人のうち、前年中における合計所得金額が210万円以下の人
3  6月以上療養中の人(療養を必要と認められる人を含む。)のうち、前年中における合計所得金額が210万円以下で、かつ、療養により当該年の合計所得金額が前年の合計所得金額以下に減少する人
4  前年中における合計所得金額が210万円以下の人で、失業や廃業などにより当該年の合計所得金額の見込みが前年の2分の1以下となった人で、生活が著しく困難となったと認められる人
5  雇用保険法の基本手当の受給資格を有する人のうち、前年中における合計所得金額が210万円以下で、かつ、当該年の合計所得金額が前年の合計所得金額以下に減少する人
6  賦課期日(1月1日)現在において勤労学生であった人
7  震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により被害を受けた人のうち、所定の被害のあった人

 

災害により被害を受けた人のうち、減免の対象となる人
1  死亡した人
2  生活保護法による保護を受けることとなった人
3  障害者になった人
4  自己(控除対象配偶者又は扶養親族を含む。以下この表において同じ。)の所有する住宅又は家財について生じた損害金額(保険金、損害補償金等により補てんされるべき金額を除く。以下この表において同じ。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上の場合で前年中の合計所得金額が1,000万円以下の人

 

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 住民税係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-84-5673

税務課 住民税係へメールを送信