町民税・県民税・森林環境税の減免・免除制度
町民税・県民税の減免
納税者が生活保護を受けることになった場合や、前年中の所得が一定条件に当てはまる方が長期療養、失業等により著しく所得の減少が見込まれることとなった場合等により納税が困難なときには、申請により減免が受けられます。
この制度は納税が困難な方を対象としておりますので、申請は納付の前に限られます。 納付後または申請期限が過ぎたものについては、減免できませんので、ご注意ください。
森林環境税の免除
災害により被害を受けた場合や、失業・廃業などにより生活が著しく困難となった場合など、特別な事情がある場合には、その事情に応じて、森林環境税の免除措置(上限1,000円)を受けられることがあります。
減免・免除申請方法
町民税・県民税の減免及び森林環境税の免除を受けようとする方は、申請期限までに納付書および必要書類等を持参の上、「町民税・県民税・森林環境税減免・免除申請書」を提出してください。
税目 | 申請期限 |
---|---|
町民税・県民税 | 納期限の7日前まで |
森林環境税 | 納期限当日まで |
申請書
減免・免除の要件及び所得基準等
1 | 生活保護法による保護を受けることとなった人 |
---|---|
2 | 賦課期日(1月1日)後に死亡した人のうち、前年中における合計所得金額が210万円以下の人 |
3 | 6月以上療養中の人(療養を必要と認められる人を含む。)のうち、前年中における合計所得金額が210万円以下で、かつ、療養により当該年の合計所得金額が前年の合計所得金額以下に減少する人 |
4 | 前年中における合計所得金額が210万円以下の人で、失業や廃業などにより当該年の合計所得金額の見込みが前年の2分の1以下となった人で、生活が著しく困難となったと認められる人 |
5 | 雇用保険法の基本手当の受給資格を有する人のうち、前年中における合計所得金額が210万円以下で、かつ、当該年の合計所得金額が前年の合計所得金額以下に減少する人 |
6 | 賦課期日(1月1日)現在において勤労学生であった人 |
7 | 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により被害を受けた人のうち、所定の被害のあった人 |
1 | 死亡した人 |
---|---|
2 |
生活保護法による保護を受けることとなった人 (注)町民税・県民税の減免のみの適用 |
3 | 障害者になった人 |
4 | 自己(控除対象配偶者又は扶養親族を含む。以下この表において同じ。)の所有する住宅又は家財について生じた損害金額(保険金、損害補償金等により補てんされるべき金額を除く。以下この表において同じ。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上の場合で前年中の合計所得金額が1,000万円以下の人 |
(注)必要書類等の詳細については、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 住民税係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-84-5673
税務課 住民税係へメールを送信
更新日:2022年11月24日