町県民税(住民税)における租税条約の適用について
租税条約とは
租税条約は、所得税、法人税、地方税の国際間での二重課税の回避、脱税・租税回避の防止等を目的として、日本国と相手国との間で締結されている条約です。
条約を締結している国からの研修生や実習生などで、一定の要件を満たしている方は、所得税や町県民税(住民税)が免除となります。なお、締結相手国によって、対象とする税目、課税の範囲、租税の軽減・免除の範囲など内容が異なります。
租税条約の締結相手国及び詳細は、条約データ検索(外務省ホームページ)をご確認ください。
手続き方法
課税免除を受けるためには、所得税および町県民税(住民税)についてそれぞれで届出が必要で、所得税の届出(注)のみ、または、給与支払報告書のご提出のみでは、町県民税(住民税)の免除は受けられません。
(注) 所得税の免除を受けるための届出や租税条約の詳しい内容については、税務署にお問い合わせいただくか、源泉所得税(租税条約)関係(国税庁のホームページ)をご確認ください。
届出期限
毎年3月15日(土曜日・日曜日・祝日の場合は、翌開庁日)
(注)本届出は毎年提出が必要です。期限までの提出がない年度は免除を受けられませんのでご注意ください。
申請に必要な書類
(1) 租税条約に関する住民税の届出書
(2) パスポート(旅券)の写し…顔写真ページをコピーしてください。
(3)在留カードの写し…両面コピーしてください。
(4)租税条約に関する届出書の写し…税務署に提出されたものと同じものをご提出ください。
(5)以下のうち該当のもの
・雇用契約等の誓約書・契約書の写し
・在学証明書または学生証の写し…在学証明書は在学する大学等から交付を受けてください。学生証は有効期限(在学期間)がわかるものに限ります。
・事業等の修習者であることを証明する書類・・・訓練を受けている施設または事業所から交付を受けてください。
・交付金等の受領者であることを証明する書類・・・交付金等の支給者から交付を受けてください。
租税条約に関する住民税の届出書 (PDFファイル: 228.4KB)
租税条約に関する住民税の届出書(記入例) (PDFファイル: 251.5KB)
申請先
〒470-2192
東浦町大字緒川字政所20番地
東浦町役場税務課住民税係
注意事項
【事業所の方へ】
・給与支払報告書の提出のみでは租税条約による町県民税の免除はできません。必ず「租税条約に関する住民税の届出書」を提出してください。
・給与支払報告書の提出時には必ず摘要欄に免除対象者である旨を記載してください。なお、eLTAXを利用し電子的に提出される際には「条約免除」欄にチェックを入れてください。
(例)〇〇条約△△条該当
・「租税条約に関する住民税の届出書」は毎年提出が必要です。提出がない年については免除を受けられません。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 住民税係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-84-5673
税務課 住民税係へメールを送信
更新日:2025年01月15日