税額控除
税額控除
税額控除とは、税額を算出した後にその税額から差し引く額のことで、配当控除、配当割額又は株式等譲渡割所得割額の控除、調整控除、寄附金税額控除、住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)、外国税額控除があります。
配当控除
計算式
配当控除額=配当所得×控除率
控除率は配当の区分や課税総所得金額から決まります。
課税総所得金額 | 1,000万円以下の部分 町民税 |
1,000万円以下の部分 県民税 |
1,000万円超の部分 町民税 |
1,000万円超の部分 県民税 |
利益の配当等 | 1.6% | 1.2% | 0.8% | 0.6% |
証券投資信託等 (外貨建等証券投資信託以外) |
0.8% | 0.6% | 0.4% | 0.3% |
証券投資信託等 (外貨建等証券投資信託) |
0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.15% |
配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除
上場株式等の配当等で支払い時において住民税が徴収された配当所得または源泉徴収を選択した特定口座内の株式等譲渡所得がある方が、これらの所得を含めて申告した場合に、次のように計算した額を町民税・県民税から控除します。控除することができなかった額がある場合は、その額を還付または充当します。
区分 | 町民税 | 県民税 |
配当割額又は株式等譲渡所得割額 | 5分の3 | 5分の2 |
調整控除
平成19年度から創設されました。
税源移譲により、町県民税と所得税の税率が変更となりましたが、所得税と町県民税では、扶養控除や配偶者控除など人的控除額の差があります。単純に町県民税と所得税の税率を変更するだけでは、総額で負担増になる場合がありますので、その負担増を調整するものです。
令和3年度以降税制改正により、前年中の合計所得金額が2,500万円超の方は調整控除が適用できないこととされました。
また、前年中の合計所得金額が2,500万円以下の方について、基礎控除の「町県民税と所得税の人的控除の差」を一律5万円として計算することとされました。
調整控除の計算方法
課税所得金額が200万円以下の場合
「人的控除額の差の合計額」と「課税所得金額」のいずれか小さい額の5%
課税所得金額が200万円超の場合
{人的控除額の差の合計額-(課税所得金額-200万円)}×(かける)5%
ただし、この額が2,500円未満の場合は2,500円とします。
町県民税と所得税の人的控除額の差
控除の種類 | 人的控除額の差 | 所得税 | 町県民税 | |
障害者控除普通 | 1万円 | 27万円 | 26万円 | |
障害者控除特別 | 10万円 | 40万円 | 30万円 | |
寡婦控除 | 1万円 | 27万円 | 26万円 | |
寡婦控除特別 (注)令和2年度まで |
5万円 | 35万円 | 30万円 | |
寡夫控除 (注)令和2年度まで |
1万円 | 27万円 | 26万円 | |
ひとり親控除 (注)令和3年度以降 |
母 | 5万円 | 35万円 | 30万円 |
父 | 1万円 | 35万円 | 30万円 | |
勤労学生控除 | 1万円 | 27万円 | 26万円 | |
配偶者控除一般(注) | 5万円 | 38万円 | 33万円 | |
配偶者控除老人(70歳以上)(注1) | 10万円 | 48万円 | 38万円 | |
令和3年度以降 令和2年度まで |
5万円 | 38万円 | 33万円 | |
令和3年度以降 令和2年度まで |
3万円 | 36万円 | 33万円 | |
扶養控除一般 | 5万円 | 38万円 | 33万円 | |
扶養控除特定 | 18万円 | 63万円 | 45万円 | |
扶養控除老人 | 10万円 | 48万円 | 38万円 | |
扶養控除同居老親 | 13万円 | 58万円 | 45万円 | |
同居特別障害者加算 | 12万円 | 35万円 | 23万円 | |
令和2年度まで 基礎控除 | 5万円 | 38万円 | 33万円 | |
令和3年度以降 基礎控除 合計所得金額2,400万円以下 |
5万円 | 48万円 | 43万円 | |
令和3年度以降 基礎控除 合計所得金額2,400万円超2,450万円以下 |
5万円 | 32万円 | 29万円 | |
令和3年度以降 基礎控除 合計所得金額2,450万円超2,500万円以下 |
5万円 | 16万円 | 15万円 |
(注1)平成31年度から 配偶者控除・配偶者特別控除の見直しがされました。
所得割の納税義務者の 合計所得金額 |
個人住民税と所得税の控除差 |
||
控除対象配偶者 |
老人控除対象配偶者 | ||
改 正 後 |
900万円以下 | 5万円 | 10万円 |
900万円超950万円以下 | 4万円 | 6万円 | |
950万円超1,00万円以下 | 2万円 | 3万円 |
所得割の納税義務者の 合計所得金額 |
個人住民税と所得税の控除差 |
||
配偶者の合計所得金額 令和3年度以降 令和2年度まで |
配偶者の合計所得金額 令和3年度以降 令和2年度まで |
||
改 正 後 |
900万円以下 | 5万円 | 3万円 |
900万円超950万円以下 | 4万円 | 2万円 | |
950万円超1,000万円以下 | 2万円 | 1万円 |
寄附金税額控除
都道府県、市町村や一定の団体等に対して、年間2,000円を超える寄附金を支払った場合には個人住民税から税額控除をすることができます。
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)
前年分の所得税において住宅ローン控除の適用を受けた方で、所得税から控除しきれない場合には、一定の金額を限度として個人住民税から控除できるものです。
外国税額控除
外国において所得税や住民税に相当する税が課税されたとき、その所得に対してさらに国内の所得税や住民税が課税されると国際間の二重課税となるため、調整するものです。
計算方法
所得税において外国税額控除が行われた場合に、所得税で控除しきれないときは、まず県民税の所得割の額から一定の金額を限度として控除し、控除しきれない額があるときは、次に町民税の所得割の額から一定の金額を限度として控除します。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 住民税係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-84-5673
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更新日:2022年12月02日