税額控除

更新日:2022年12月02日

税額控除

税額控除とは、税額を算出した後にその税額から差し引く額のことで、配当控除、配当割額又は株式等譲渡割所得割額の控除、調整控除、寄附金税額控除、住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)、外国税額控除があります。

配当控除

計算式

配当控除額=配当所得×控除率

控除率は配当の区分や課税総所得金額から決まります。

配当控除の控除率

課税総所得金額 1,000万円以下の部分
町民税
1,000万円以下の部分
県民税
1,000万円超の部分
町民税
1,000万円超の部分
県民税
利益の配当等 1.6% 1.2% 0.8% 0.6%
証券投資信託等
(外貨建等証券投資信託以外)
0.8% 0.6% 0.4% 0.3%
証券投資信託等
(外貨建等証券投資信託)
0.4% 0.3% 0.2% 0.15%

 

配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除

上場株式等の配当等で支払い時において住民税が徴収された配当所得または源泉徴収を選択した特定口座内の株式等譲渡所得がある方が、これらの所得を含めて申告した場合に、次のように計算した額を町民税・県民税から控除します。控除することができなかった額がある場合は、その額を還付または充当します。

配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除
区分 町民税 県民税
配当割額又は株式等譲渡所得割額 5分の3 5分の2

調整控除

平成19年度から創設されました。

税源移譲により、町県民税と所得税の税率が変更となりましたが、所得税と町県民税では、扶養控除や配偶者控除など人的控除額の差があります。単純に町県民税と所得税の税率を変更するだけでは、総額で負担増になる場合がありますので、その負担増を調整するものです。

令和3年度以降税制改正により、前年中の合計所得金額が2,500万円超の方は調整控除が適用できないこととされました。
また、前年中の合計所得金額が2,500万円以下の方について、基礎控除の「町県民税と所得税の人的控除の差」を一律5万円として計算することとされました。

調整控除の計算方法

課税所得金額が200万円以下の場合

「人的控除額の差の合計額」と「課税所得金額」のいずれか小さい額の5%

課税所得金額が200万円超の場合

{人的控除額の差の合計額-(課税所得金額-200万円)}×(かける)5%

ただし、この額が2,500円未満の場合は2,500円とします。

町県民税と所得税の人的控除額の差

町県民税と所得税の人的控除額の差
控除の種類 人的控除額の差 所得税 町県民税
障害者控除普通 1万円 27万円 26万円
障害者控除特別 10万円 40万円 30万円
寡婦控除 1万円 27万円 26万円
寡婦控除特別
(注)令和2年度まで
5万円 35万円 30万円
寡夫控除
(注)令和2年度まで
1万円 27万円 26万円
ひとり親控除
(注)令和3年度以降
5万円 35万円 30万円
1万円 35万円 30万円
勤労学生控除 1万円 27万円 26万円
配偶者控除一般(注) 5万円 38万円 33万円
配偶者控除老人(70歳以上)(注1) 10万円 48万円 38万円

令和3年度以降
配偶者特別控除48万円超50万円未満(注1)

令和2年度まで
配偶者特別控除38万円超40万円未満(注1)

5万円 38万円 33万円

令和3年度以降
配偶者特別控除50万円以上55万円未満
(注1)

令和2年度まで
配偶者特別控除40万円以上45万円未満
(注1)

3万円 36万円 33万円
扶養控除一般 5万円 38万円 33万円
扶養控除特定 18万円 63万円 45万円
扶養控除老人 10万円 48万円 38万円
扶養控除同居老親 13万円 58万円 45万円
同居特別障害者加算 12万円 35万円 23万円
令和2年度まで  基礎控除 5万円 38万円 33万円
令和3年度以降  基礎控除
合計所得金額2,400万円以下
5万円 48万円 43万円
令和3年度以降  基礎控除
合計所得金額2,400万円超2,450万円以下
5万円 32万円 29万円
令和3年度以降  基礎控除
合計所得金額2,450万円超2,500万円以下
5万円 16万円 15万円

 

(注1)平成31年度から 配偶者控除・配偶者特別控除の見直しがされました。

配偶者控除

所得割の納税義務者の

合計所得金額

個人住民税と所得税の控除差

控除対象配偶者

老人控除対象配偶者

900万円以下 5万円 10万円
900万円超950万円以下 4万円 6万円
950万円超1,00万円以下 2万円 3万円

 

配偶者特別控除

所得割の納税義務者の

合計所得金額

個人住民税と所得税の控除差

配偶者の合計所得金額

令和3年度以降
48万円超50万円未満

令和2年度まで
38万円超40万円未満

配偶者の合計所得金額

令和3年度以降
50万円以上55万円未満

令和2年度まで
40万円以上45万円未満

900万円以下 5万円 3万円
900万円超950万円以下 4万円 2万円
950万円超1,000万円以下 2万円 1万円

 

寄附金税額控除

都道府県、市町村や一定の団体等に対して、年間2,000円を超える寄附金を支払った場合には個人住民税から税額控除をすることができます。

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

前年分の所得税において住宅ローン控除の適用を受けた方で、所得税から控除しきれない場合には、一定の金額を限度として個人住民税から控除できるものです。

外国税額控除

外国において所得税や住民税に相当する税が課税されたとき、その所得に対してさらに国内の所得税や住民税が課税されると国際間の二重課税となるため、調整するものです。

計算方法

所得税において外国税額控除が行われた場合に、所得税で控除しきれないときは、まず県民税の所得割の額から一定の金額を限度として控除し、控除しきれない額があるときは、次に町民税の所得割の額から一定の金額を限度として控除します。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 住民税係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-84-5673

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