固定資産税の課税内容について一斉点検による課税誤りについて(お詫び)

更新日:2017年08月17日

 東浦町では平成29年度に1件の「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例」(地方税法第349条の3の2 以下、「住宅用地特例」)の適用漏れが発覚しました。また、平成29年度に償却資産と家屋の固定資産税が重複しているケースが1件、発覚しました。そのため、再発防止策を講じると共に、過去にわたって同様のケースが他にも無いか、一斉点検しましたところ、複数の課税誤りが発覚しました。

 原因といたしましては、住宅用地特例の適用漏れについては、家屋担当が新増築を現場評価した内容を土地担当に通知することで特例が適用されますが、発生年度当時は、両担当の連携が十分でなかったことです。
償却資産と家屋の固定資産税の重複課税については、納税義務者の申告に基づいて賦課決定しますが、申告書の内容どおりに賦課決定していたことが原因です。

 再発防止策として、住宅用地特例の適用漏れについては、平成28年度に土地担当と家屋担当双方による二重チェック、これに加えて賦課直前の最終チェックを実施するなど、業務フローを見直しました。
償却資産と家屋の固定資産税の重複課税については、平成29年度に償却資産申告書の受付時の聞き取り強化、家屋の評価内容との重複チェック、及び現地確認の活用などの対策を講じました。

 この度は、納税者並びに町民の皆様に多大なご迷惑をおかけし、信頼を著しく損なうことになりましたことを心から深くお詫び申し上げます。今後は確認作業を一層徹底し、再発防止に努めて参ります。

平成29年8月17日

東浦町長 神谷明彦

 

課税誤りの内訳(平成29年8月17日現在)

  • 住宅用地特例の適用漏れ:9件
  • 償却資産と家屋の固定資産税の重複課税:確定した件が5件、最終確認中のものが2件

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