住宅に関する減額制度
住宅に関する減額制度については、以下のものがあります。
- 新築住宅に対する固定資産税の減額措置
- 住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額措置
- バリアフリー改修による固定資産税の減額措置
- 住宅の熱損失防止(省エネ)改修等による固定資産税の減額措置
- 新築長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置
- 大規模修繕工事を行ったマンションに対する固定資産税額の減額措置
バリアフリー改修と熱損失防止(省エネ)改修等について、両方該当する場合には、固定資産税の減額措置を重複して受けることができます。
なお、新築住宅、耐震改修、新築長期優良住宅、大規模改修を行ったマンションの減額措置については、上記1から6にあります他の減額措置と重複して受けることはできません。
1新築住宅に対する固定資産税の減額措置
令和6年3月31日までに住宅を新築した場合、一定期間、固定資産税が減額されます。
軽減要件
- 居住の用に供する住宅(玄関・トイレ・台所等が設けられている住宅)
- 居住部分の床面積がその家屋の床面積の2分の1以上であること
- 居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 共同住宅は、人の居住の用に供するため独立的に区画された一つの部分で、その床面積が40平方メートル以上280平方メートル以下であること
ただし、附属家(車庫・物置等)を合計して280平方メートルを超える場合は軽減を受けることはできません。(軽減適用中に増築等して280平方メートルを超えた場合は、翌年から軽減が受けられなくなります)
また、土砂災害特別警戒区域等に新築された住宅については、軽減を受けることができない場合があります。
減額される期間
3階建以上の中高層耐火住宅 5年間
上記以外の一般住宅 3年間
(新築長期優良住宅減額措置とは重複して適用されません)
減額される額
固定資産税額の2分の1を減額(1戸あたり120平方メートル分までを限度)
必要書類
- 新築住宅・長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書
- 要件を満たしていることがわかる家屋平面図
減額を受けるための手続き
家屋調査時に町職員が詳しい内容説明をします。その際に申告書を記入していただきますので、改めて手続きをする必要はありません。なお、申請書は窓口にもあります。
2住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置
昭和57年1月1日以前から存在し、令和6年3月31日までに一定の耐震改修工事が行われた住宅について、固定資産税が減額されます。
対象となる住宅
昭和57年1月1日以前から存在する住宅(ただし、併用住宅の場合は居宅部分の床面積が全体の床面積の2分の1以上であること)で、令和6年3月31日までに耐震改修工事を完了し、その費用が50万円超であること
減額される期間
耐震改修工事が完了した翌年度から1年間
減額される額
改修家屋の固定資産税額の2分の1を減額(1戸あたり120平方メートル分までを限度)
ただし、併用住宅は居宅部分のみ
必要書類
住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書 (PDFファイル: 63.2KB)
- 地方税法施行規則附則第7条第6項の規定に基づく証明書
- 耐震改修工事費用(50万円超)を支払ったことを証明する書類(領収書等)
- 住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書(上記及び資産税係の窓口にて配布)
減額を受けるための手続き
改修工事完了後3ヶ月以内に必要書類と認印を持参のうえ申請してください。
3バリアフリー改修による固定資産税の減額措置
新築された日から10年以上を経過し、令和6年3月31日までに高齢者・障がい者等の居住の安全性及び介護の容易性の向上に関する一定のバリアフリー改修工事が行われた住宅について、固定資産税が減額されます。
注意:ただし、改修工事後の床面積が50平方メートル以上の時に限る。
居住要件
次のいずれかの者が居住する既存の住宅(賃貸住宅を除く)
- 65才以上の高齢者(改修を実施した翌年1月1日現在)
- 要介護認定又は要支援認定を受けている者
- 障がい者
工事要件
(補助金等を除く自己負担額が50万円超の工事)
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの取り付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取替え
- 床表面の滑り止め化
減額される期間
バリアフリー改修工事が完了した翌年度から1年間
減額される額
改修家屋の固定資産税額の3分の1を減額(1戸あたり100平方メートル分までを限度)
必要書類
高齢者等居住(バリアフリー)改修に伴う固定資産税減額申告書 (PDFファイル: 70.6KB)
- 住宅の所有者の住民票の写し
- (居住要件1の場合)その者の住民票の写し
- (居住要件2の場合)その者の介護保険証の写し
- (居住要件3の場合)その者の障がい者手帳の写し
- 改修工事の内容及び費用を確認することができる書類(工事内訳明細書等)
- 改修工事費用(50万円超)を支払ったことを証明する書類(領収書等)
- 改修前と改修後の状況がわかる写真
- 高齢者等居住(バリアフリー)改修に伴う固定資産税減額申告書 (上記及び資産税係窓口にて配布)
減額を受けるための手続き
改修工事完了後3ヶ月以内に必要書類と認印を持参のうえ申請してください。
4住宅の熱損失防止(省エネ)改修等による固定資産税の減額措置
平成26年4月1日以前に建てられ、令和6年3月31日までに住宅の熱損失防止(省エネ)改修工事等が行われた住宅について、固定資産税が減額されます。
対象となる改修工事
次の1から4までの工事のうち、1を含む工事を行うこと。
- 窓の改修(二重サッシ化、複層ガラス化)
- 床の断熱改修
- 天井の断熱改修
- 壁の断熱改修
要件
- 改修工事によりそれぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合すること
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 補助金等を除く自己負担額が以下の1又は2に該当する工事であること
- 断熱改修工事に係る費用が60万円超
- 断熱改修工事に係る費用が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器又は太陽熱利用システムの設置工事に係る費用と合わせて60万円超
減額される期間
熱損失防止(省エネ)改修工事等が完了した翌年度から1年間
減額される額
熱損失防止(省エネ)改修等家屋の固定資産税の3分の1を減額(1戸あたり120平方メートル分までを限度)
必要書類
住宅の熱損失防止(省エネ)改修等に伴う固定資産税減額申告書 (PDFファイル: 64.5KB)
- 住宅の所有者の住民票の写し
- 省エネ改修が行われたことを証明する書類(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関が発行したもの)
- 改修費用を証明する書類(領収書、工事内訳明細書など)
- 住宅の熱損失防止改修等に伴う固定資産税減額申告書(上記及び資産税係の窓口にて配布)
減額を受けるための手続き
改修工事完了後3ヶ月以内に必要書類と認印を持参のうえ申請してください。
5新築長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置
令和6年3月31日までに長期優良住宅を新築した場合、一定の期間、固定資産税が減額されます。
軽減要件
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する長期優良住宅
- 居住の用に供する住宅(玄関・トイレ・台所等が設けられている住宅)
- 居住部分の床面積がその家屋の床面積の2分の1以上であること
- 居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 共同住宅は、人の居住の用に供するため独立的に区画された一つの部分で、その床面積が40平方メートル以上280平方メートル以下であること
ただし、附属家(車庫・物置等)を合計して280平方メートルを超える場合は軽減を受けることはできません。(軽減適用中に増築等して280平方メートルを超えた場合は、翌年から軽減が受けられなくなります)
また、土砂災害特別警戒区域等に新築された住宅については、軽減を受けることができない場合があります。
減額される期間
3階建以上の中高層耐火住宅 7年間
上記以外の一般住宅 5年間
(新築住宅に係る固定資産税の減額措置とは重複して適用されません)
減額される額
固定資産税額の2分の1を減額(1戸あたり120平方メートル分までを限度)
必要書類
新築住宅・長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書 (PDFファイル: 64.7KB)
- 特定行政庁が発行する長期優良住宅認定通知書の写し
- 新築住宅・長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書(上記及び資産税係の窓口にて配布)
減額を受けるための手続き
家屋調査時に町職員が詳しい内容説明をします。その際に申告書を記入していただきますので、改めて手続きをする必要はありません。なお、申請書は窓口にもあります。
6大規模修繕工事を行ったマンションに対する固定資産税額の減額措置
一定の要件を満たすマンションについて、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに大規模修繕工事を行った場合、固定資産税が減額されます。
対象となるマンション
- 専有部分の床面積の2分の1以上が人の居住の用に供する部分であること
- 新築後20年以上が経過していること
- 総戸数が10戸以上であること
- 令和5年4月1日から令和7年3月31日の間に次の大規模修繕工事が一体的に行われ、完了していること
- 外壁の修繕又は模様替
- 直接外気に解放されている廊下、バルコニー等の防水の措置を講ずる修繕又は模様替
- 屋上部分、屋根、ひさし等の防水の措置を講ずるための修繕又は模様替
- 大規模修繕工事を過去に1回以上適切に行っていること
- 次のいずれかに該当すること
- 助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションのうち、長期修繕計画に係る助言又は指導を受けて長期修繕計画を作成又は見直したものとして、長期修繕計画が一定の基準に適合することとなったもの
- 管理計画認定マンションのうち、令和3年9月1日以降に長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の平均額を管理計画の認定基準まで引き上げたもの
減額される期間
大規模修繕工事が完了した年の翌年度から1年間
減額される額
固定資産税額の3分の1を減額(1戸あたり100平方メートル分までを限度)
必要書類
大規模修繕工事を行ったマンションに係る固定資産税減額申告書 (PDFファイル: 56.5KB)
助言又は指導を受けたマンションの場合
- 大規模修繕工事を行ったマンションに係る固定資産税減額申告書(上記及び資産税係窓口にて配布)
- 大規模の修繕等証明書又はその写し
- 過去工事証明書又はその写し
- 総戸数が10戸以上であることの確認ができる書類
- 助言・指導内容実施等証明書又はその写し
管理計画認定マンションの場合
- 大規模修繕工事を行ったマンションに係る固定資産税減額申告書(上記及び資産税係窓口にて配布)
- 大規模の修繕等証明書又はその写し
- 過去工事証明書又はその写し
- 総戸数が10戸以上であることの確認ができる書類
- 管理計画の認定通知書(変更認定通知書)の写し
- 修繕積立金引上証明書又はその写し
減額を受けるための手続き
工事完了後3か月以内に必要書類を持参のうえ申請してください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 資産税係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-84-5673
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更新日:2022年03月18日