固定資産税の税額
税額計算方法
課税標準額 × 税率(1.4%)=固定資産税額
課税標準額 とは |
評価額のうち、課税対象となる金額です。 なお、土地の課税標準額は、特例措置の適用や負担調整措置により、評価額より低く算定される場合があります。 |
課税標準額は、次の評価をもとにして算定します。
- 土地
1月1日現在の現況地目により、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいた評価
詳しくは「土地に対する課税」のページをご覧ください。
- 償却資産
取得年数・耐用年数を基準にした評価
詳しくは「償却資産に対する課税」のページをご覧ください。
評価替え
評価額は3年に1度、見直しをします。
ただし、土地については、地価の下落傾向が見られる場合は毎年価格を修正しています。
免税点(課税が発生しない課税標準額)について
東浦町内で同一人が所有する土地、家屋、償却資産それぞれの課税標準額の合計金額が次の額に満たない場合には課税されません。
- 土地 30万円
- 家屋 20万円
- 償却資産 150万円
税額の通知
当年度の固定資産税額は、4月上旬に発送する納税通知書でお知らせします。
なお、納税通知書の送付先を変更したい場合は、送付先変更届に必要事項をご記入の上、税務課資産税係に提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 資産税係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-84-5673
税務課 資産税係へメールを送信
更新日:2019年05月13日