罹災証明書

更新日:2021年11月02日

罹災証明書とは

罹災証明書は東浦町内で発生した自然災害(暴風、豪雨、洪水、高潮、津波、地震等)及び火災による家屋の被害の程度を証明するものです。

住家(災害発生時において、現実に居住の用に使用されている建物)については、内閣府の「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」に基づき被害の程度を認定します。

非住家についても、上記運用指針に準じて認定します。

交付申請について

被害を受けた家屋の所有者又は居住者は、罹災3か月以内(特別の事情により罹災後3か月以内に申請書を提出できないと町長が認める場合を除く。)に、罹災証明申請書に必要な事項を記載し、申請して下さい。

罹災証明書の対象

東浦町内の家屋が対象です。

持家賃貸は問いません。賃貸住宅の場合、居住者の申請が可能です。

被害が軽微な場合の「自己判定方式」について

家屋の損害割合が明らかに10%未満であり、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」という調査結果に同意できる場合、調査員による現地調査は行わず、写真により被害認定を行います。

申請に必要なもの

・罹災証明申請書

・マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の本人確認書類

・(代理人が申請する場合)委任状 (注)罹災証明申請書の裏面が委任状になっています。

・被害状況写真(すでに修理又は解体済の場合や自己判定方式の場合は必須です。)

・見積書や領収書の写し(すでに修理又は解体済みの場合は必須です。)

・罹災家屋の位置が分かる図面(可能な限り、お持ちください。)

(注)現地確認方式で被害認定を行う方へ、現地確認前に修理又は解体する場合は必ず被害状況写真を撮っておいてください。

(注)写真は被害の状況がわかるよう、被害箇所の全体・拡大、建物全景、表札などを撮影してください。

交付について

申請後に、職員が被害認定基準により調査を行いますので、即時交付はできません。

家屋内部の調査を行う場合は日程調整を行い、調査に伺います。

大規模災害発生時には、調査・交付まで時間がかかる場合があります。ご了承ください。

自己判定方式を希望される方は写真確認により現地調査を省略することができます。

交付できる枚数は、原則として災害ごとに1世帯1枚です。複数必要な場合は、申請者にて複写しご利用ください。

その他

罹災証明書は、民事上の権利義務関係に効力を有するものではありません。

災害との因果関係が確認できず、被害の程度を確認することが困難な場合は、被災証明書を交付します。

交付を受けた罹災証明書について、相当な理由をもって修正を求める場合は、交付を受けた日の翌日から起算して3か月以内に再調査の申請をすることができます。

関連ページ

申請書様式

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-84-5673

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