被災証明書
被災証明書とは
被災証明書は、東浦町内で発生した自然災害 (暴風、豪雨、洪水、高潮、津波、地震等)及び火災による家屋や家屋以外の構築物(カーポートなど)や家財・車両などの動産の被害について、災害により被害を受けた事実を証明するもので、写真等により町職員がその事実を確認します。
罹災証明書のように、被害の程度の証明はしません。
交付申請について
被害を受けた物件の所有者又は居住者は、被災証明申請書に必要な事項を記載し、申請して下さい。
被災証明書の対象
東浦町内の家屋、構築物及び動産を対象とします。
申請に必要なもの
・被災証明申請書
・マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の本人確認書類
・(代理人が申請する場合)委任状 (注)被災証明申請書の裏面が委任状になっています。
・被害状況写真
(注)写真は被害の状況がわかるよう、被害箇所の全体・拡大、全景などを撮影してください。
(注)車両の場合は、ナンバープレートが確認できるよう撮影してください。
住まいが被害を受けたとき 最初にすること | 暮らしに役立つ情報 | 政府広報オンライン (gov-online.go.jp)
交付について
申請がありましたら、書類を確認後原則即日交付しますが、混雑状況によっては後日交付する場合がありますのでご了承ください。
交付できる枚数は、原則として災害ごとに1世帯1枚です。複数必要な場合は、申請者にて複写しご利用ください。
その他
被災証明書は、民事上の権利義務関係に効力を有するものではありません。
関連ページ
申請書様式
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 資産税係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-84-5673
税務課 資産税係へメールを送信
更新日:2021年11月02日