令和3年度分の固定資産税に係る価格に関する審査申出の特例について
令和3年度分の固定資産税に係る価格に関する審査申出の特例について
新型コロナウイルス感染症により社会経済活動や国民生活全般を取り巻く状況が大きく変化したことを踏まえ、納税者の負担感に配慮する観点から、価格が上昇した土地であっても税額を据え置く特別な措置が令和3年度に講じられました。
それに伴い、当該特別な措置の適用対象となった土地に係る令和3年度の価格について、令和4年4月1日から令和3年度の納税通知書の交付を受けた日後15月を経過する日までの間においても審査申出をすることができます。
通常は、納税通知書の交付を受けた日後3か月を経過する日までの間となっています。
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更新日:2022年03月23日