取り壊し家屋の手続きはお済みですか?
建て替えや老朽化などで家屋の一部または全部を取り壊したときは、東浦町役場税務課資産税係までご報告ください。
ただし、建物登記のある家屋を取り壊した時は、法務局に滅失登記の手続きが必要です。
なお、滅失登記が済んでいる場合や家屋調査の際に申告された場合は不要です。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 資産税係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-84-5673
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更新日:2018年10月24日