登記
不動産を相続したら必ず相続登記を!
令和6年4月1日から、土地・建物を相続したことを知った日から3年以内の相続登記が法律上の義務になりました。
令和6年4月より前に相続した場合も、相続登記がされていないものは、令和9年3月31日までに手続きが必要です。
詳しくは、下記の名古屋法務局HPをご覧ください。
・相続・遺言に関する手続きのご案内
https://houmukyoku.moj.go.jp/nagoya/page000489.html

・無料登記相談所のご案内
https://houmukyoku.moj.go.jp/nagoya/muryou_toukisoudan.html

・登記手続きのご案内
https://houmukyoku.moj.go.jp/nagoya/static/midashi2.htm

令和8年4月から住所等変更登記が義務化されます
令和8年4月から、土地・建物の登記簿上の所有者について、住所・名前の変更の日から2年以内の変更登記が法律上の義務になります。
令和8年4月より前の変更についても、変更登記がされていないものは令和10年3月末日までに手続が必要です。
詳しくは、名古屋法務局HP「住所・名前の変更登記の義務化について」をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先
税務課 資産税係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
税務課 資産税係へメールを送信

更新日:2026年01月26日