火災・風水害等の災害によるし尿の収集及び粗大ごみ等の収集に係る手数料の減免について
減免の内容
対象要件
火災・風水害等の災害により家屋が損傷又は浸水し、町が手数料を免除する必要があると認めるとき、次の手数料を減免します。
- し尿の収集手数料
- 粗大ごみ収集手数料
- 家庭系可燃ごみ処理手数料
減免申請受理後に内容の審査をします。その後、申請内容が適当と認められた場合に対象とします。
なお、火事ごみについてはごみを処理する前に環境課及び東部知多クリーンセンターとの事前協議が必要です。環境課までご連絡ください。
減免金額
手数料の全額
申請方法
必要書類
- 廃棄物処理手数料減免申請書(様式第6)
- 手数料を支払ったことが証明できる領収書等の写し
- 罹災証明書の写し又は被災届証明書の写し
- 申請者名義の金融機関が分かるもの(預金通帳等)
- 身分証明書
(4、5については窓口で確認します。)
廃棄物処理手数料減免申請書(様式第6) (Wordファイル: 17.3KB)
受付場所
環境課窓口(南庁舎1階)
この記事に関するお問い合わせ先
環境課 循環型社会推進係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-83-9756
環境課 循環型社会推進係へメールを送信
更新日:2022年07月19日