道路後退用地制度
道路は良好な生活環境の確保と災害時の避難、消防活動の助けなど、大切な役目を果たしています。 このため家を建てるときは、最低4メートルの道路幅員を確保しなければなりません。(建築基準法第42条2項)
4メートル未満の道路に接して建築する場合には、道路の中心から2メートル後退することになっています。
町は、この後退した土地を将来のため買取をしています。 ご協力を!
詳しくは下記要綱を参照してください。



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建設企画課 事業推進係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
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更新日:2016年03月01日