道路後退用地制度
道路は良好な生活環境の確保と災害時の避難、消防活動の助けなど、大切な役目を果たしています。 このため家を建てるときは、最低4メートルの道路幅員を確保しなければなりません。(建築基準法第42条2項)
4メートル未満の道路に接して建築する場合には、道路の中心から2メートル後退することになっています。
ご協力いただいた後退用地については、町が舗装整備等を行い、管理していきます。(自己管理の場合は、舗装整備等は行いません。)
詳しくは下記要綱を参照してください。


この記事に関するお問い合わせ先
建設企画課 事業推進係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
建設企画課 事業推進係へメールを送信

更新日:2026年04月01日