期日前投票制度

更新日:2023年03月28日

選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが、期日前投票制度は、 選挙期日の前であっても、選挙期日に投票できないと見込まれる方が、選挙期日の前に投票を行うことができる制度です。選挙人名簿登録地(東浦町)の期日前投票所で投票することができます。

なお、期日前投票の際には、選挙期日に投票できない旨の宣誓書の提出が必要となります。

期日前投票の説明
投票できる方 選挙期日に仕事や用務があるなど、選挙期日に投票できないと見込まれる方
投票できる期間 選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日までの間の、8時30分から20時まで
投票できる場所 東浦町役場西会議室棟1階
手続き
  1. 宣誓書等の提出
    期日前投票所の受付係に、必要事項を記載した宣誓書と投票入場券を提出します。なお、投票所入場券裏面の宣誓書、または下記リンクの宣誓書に事前に記載していただくと、スムーズに受付をすることができます。また、投票入場券がなくても投票できます。
  2. 投票用紙の交付
    受付係で宣誓書の記載事項を確認後、交付係で投票用紙をお渡しします。
  3. 投票用紙への記載、投票
    投票記載台で投票用紙に記入し、投票箱へ投票用紙を投函します。

 

 

選挙期間中に、選挙人名簿登録地以外の市区町村に滞在している方へ

仕事や旅行などで、選挙期間中、選挙人名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。詳しくは下記リンクをご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会 事務局(総務課内)
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-83-9756

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