期日前投票制度
選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが、期日前投票制度は、 選挙期日の前であっても、選挙期日に投票できないと見込まれる方が、選挙期日の前に投票を行うことができる制度です。選挙人名簿登録地(東浦町)の期日前投票所で投票することができます。
なお、期日前投票の際には、選挙期日に投票できない旨の宣誓書の提出が必要となります。
投票できる方 | 選挙期日に仕事や用務があるなど、選挙期日に投票できないと見込まれる方 |
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投票できる期間 | 選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日までの間の、8時30分から20時まで |
投票できる場所 | 東浦町役場西会議室棟1階 |
手続き |
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期日前投票及び不在者投票の宣誓書・請求書(選挙名無) (Wordファイル: 38.0KB)
【記入例】期日前投票及び不在者投票の宣誓書・請求書(選挙名無) (PDFファイル: 160.8KB)
選挙期間中に、選挙人名簿登録地以外の市区町村に滞在している方へ
仕事や旅行などで、選挙期間中、選挙人名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。詳しくは下記リンクをご参照ください。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会 事務局(総務課内)
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-83-9756
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更新日:2023年03月28日