平成22年国勢調査において本町で発生した不適正な事務処理について(総務省統計局へ報告)

更新日:2016年03月01日

2月25日に総務省統計局より、平成24年2月29日に提出した実態解明調査最終報告書等に対する再検証の照会があり、現時点での町の考え方、対応方針を以下のとおり提出しましたことを報告させていただきます。

平成25年3月29日

 

 

平成25年3月27日

東浦町

平成22年国勢調査において本町で発生した不適正な事務処理について
 (報告)

平成25年2月25日付け総統勢第35号により照会のありましたこのことについて、平成24年2月29日付け23東企第3390号により提出した実態解明調査最終報告書等の再検証並びに前副町長の起訴及び関係職員の書類送検の現状に対する現時点での町の考え方、対応方針を下記のとおり報告します。

なお、本件に係る司法当局の捜査等が継続している現状では、関係職員への聴取等本町独自の検証がすぐにはできないことをご賢察いただき、ご理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

  1. 現状認識

    荻須前副町長が統計法違反容疑で逮捕、起訴され、関係職員5名も書類送検されております。
    容疑は、いずれの者も「統計法違反」。関係職員にあっては、最終報告書では解明されていなかった組織的な水増し行為が認められ、当時の担当部長、課長以下職員5名も関与していたとされており、関係職員も認めていると報道されています。

    町の状況把握の現状は、前副町長に関する捜査当局の報道向け発表資料及びマスコミ情報に留まり、捜査等の妨げになる恐れがあることから、町としての職員に対する聴取も行っていないため、具体的な事実は把握できていませんが、捜査当局の発表資料から判断しても、平成24年2月29日付け町報告書(以下、「最終報告書」という。)に重大な誤りがあり、かつ組織的な違法行為があった可能性が高いと認識しており、最終報告書に齟齬が発生した原因を含め、すみやかに事実解明をする必要があると考えています。

    しかしながら、捜査等への影響等を考えると、すぐには関係職員への聴取は行えないのが実情で、今後、捜査当局とも協議しながら、適切な時期に最終報告書等の再検証に着手してまいります。

    なお、裁判の結果を含めた司法の結論が客観的な事実と判断すべきものと考えられますので、町としての本事案に係る最終結論は、その結果と一致する必要があり、司法の結論を待たざるを得ないのではないかと苦慮しているところであります。

  2. 警察捜査への対応状況

    検察を含めた捜査当局の捜査は、最も強力な外部調査であると認識しており、平成24年3月以降、資料提供、職員の事情聴取に全面協力してまいりました。

    警察の聴取の対象となった職員からは、捜査の妨げにならない範囲内で、聴取内容のメモの提出を求めてきましたが、それに基づく聴取等は行っておりません(メモ提出の主な目的は、町としての再検証が必要となることが予想されることから、その際の資料とするためです。)。

    実際には、警察から町へのメモの提出を止められている関係職員もおり、事実の把握はできておりません。

  3. 検証すべき事項
    町として検証すべき事項は、次の3点と認識しています。
    1. 統計法違反等の違法行為の存在

      だれが、いつ、どんな動機と目的で、どのような方法で調査票等への補記を行ったのか、その行為に組織的な指示等はあったのかを解明し、違法行為の存在について検証が必要です。

      なお、最終報告書において調査の対象となった個別世帯の状況についての再検証は、資料もなく困難な状況と判断しています。

    2. 最終報告書作成に当たっての町調査に対する検証

      だれが、どんな動機と目的で、齟齬の報告をしたのか、組織的な指示等はあったのかを解明し、調査方法の問題点、職員処分の妥当性について検証が必要です。

    3. 再発防止策

      再発防止のためには、法令遵守の徹底を図るとともに、不適切な行為を防止する仕組みを考える必要があります。

      併せて、このような違法行為が存在し、かつその事実解明のための調査においても不適切な行為があったとすれば、個々の職員の問題に留まらず、組織機能にも問題があったと考えざるを得ず、その背景や組織機能についても検証が必要です。

  4. 再検証の方法

    再検証の具体的な方法は、まだ考えていませんが、最終報告書作成のための調査が内部調査に留まり、その限界が露呈したものと認識しています。

    事実解明のためには、外部調査が必要と考えますが、司法による判断が行われる状況となっている現状からすると、その判断結果に示されると思われる事実関係について、関係職員に間違いがないかを確認することが不可欠と考えています。ただし、司法当局から、どの程度、具体的な事実関係が公表されるかは不明です。
    当面は、関係職員に、捜査当局の聴取に対し供述した内容を聴取して行きたいと考えております。

  5. 前副町長及び関係職員の処分方針
    1. 現町長責任

      最終報告書を提出した者として、また、町政を預かる者としての責任は重く、自らの処分を科す考えです。

    2. 関係職員

      事実解明ができ次第、厳しく処分する考えです。

    3. 前副町長

      事実解明ができ次第、退職金返還の可能性を含め、厳しく処分する考えです。

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