東浦町国勢調査事務に関わる問題についてのご報告(平成25年11月21日)

更新日:2016年03月01日

平成22年国勢調査において本町で行われた不適正な事務処理の実態及び関係職員の処分について報告させていただきます。

 

1 はじめに

平成22年国勢調査において不適正な事務処理(いわゆる水増し行為)が行われ、その主導者として起訴された荻須英夫前副町長に対し、平成25年10月25日、名古屋地方裁判所において、統計法違反により懲役4月、執行猶予2年の判決が下り、確定いたしました。

また、書類送検された関係職員については、7月29日に不起訴処分となったものの、いずれの職員も不適正な事務処理を行ったことを認めており、平成24年2月29日に統計局へ提出した実態解明の最終報告書にも重大な虚偽事項があったことが明確となりました。

 

町では、警察、検察の捜査、裁判の判断が最も客観的な外部調査、判断であると考え、全面的に協力するとともに、その結論を待っておりました。また、関係職員については、7月末に検察の判断が下されたことから、以降、町としての聞き取り調査を行って参りました。

大変残念なことではありますが、関係職員5名のいずれもが、統計法違反となる不適正な事務処理を行っており、最終報告書においても、その事実を隠蔽し、それを行った職員をすり替えるなど、極めて不適正な行為があったことが明らかになりました。また、前副町長の主導の元、関係職員が組織的に行ったと認めざるを得ません。

これらの行為は、市制施行を急ぐあまり、基幹統計である国勢調査の重要性を軽んじた結果であり、法令遵守に対する認識の甘さがあったもので、深く反省するとともに組織機能、職員意識についても、改善しなければなりません。

私自身、統計局からの疑義照会に対し、調査にあたらせ、最終報告書を提出した者として、その責任を痛感しているところであります。

特に、最終報告書において、不適正な事務処理を行った職員とした臨時職員さんには、不正行為に加担した事実はなく、その名誉を著しく傷つけ、不快な思いをさせてしまいましたこと、深くお詫び申し上げます。

 

町民の皆さま、調査員等としてご協力いただいた皆さまには、長い間、ご心配をおかけし、肩身の狭い思いをさせてしまいました。また、統計局はじめ関係各位にも多大なご迷惑をおかけしました。あらためてお詫び申し上げます。

誠に申し訳ありませんでした。

 

2 再検証による事実関係

前副町長の公判の傍聴、関係職員への聞き取り等を行った結果は、別添1「平成22年国勢調査に関する不適正処理の事実関係のまとめ」のとおりです。

3 関係職員の処分

関係職員に対する検察処分、前副町長の公判で明らかになった関係職員の供述内容及び町による関係職員への聞き取りにより、統計法に反する違法行為並びに虚偽報告があったことが判明しました。

これに関係した職員について、地方公務員法第29条第1項第2号の規定により平成25年11月21日付けで次のとおり処分を行いました。

  • 企画政策部課長(当時:企画課長兼市制準備室長)(60歳) 処分内容 停職6月 理由
    統計法に反する違法行為(地方公務員法第32条法令等遵守義務違反)
    統計局への最終報告書の作成に関する虚偽報告及び平成24年3月1日付け処分にあたっての虚偽報告(同法第33条信用失墜行為禁止違反)
  • 教育部課長補佐(当時:企画課課長補佐兼広報統計係長)(56歳)
    処分内容
    停職1月
    理由
    平成24年3月1日付け処分にあたっての虚偽報告(地方公務員法第33条信用失墜行為禁止違反)
  • 教育部係長(当時:企画課広報統計係主任)(48歳)
    処分内容
    停職2月
    理由
    統計法に反する違法行為(地方公務員法第32条法令等遵守義務違反)
    統計局への最終報告書の作成に関する虚偽報告(同法第33条信用失墜行為禁止違反)

  なお、他の関係者については、次のとおりとします。

  • 前副町長 荻須英夫(63歳)

    同氏は、平成23年12月31日に辞職し、退職手当も支給されていますが、刑事事件に関し禁固以上の刑に処せられていることから、東浦町退職手当条例の規定により、退職手当の返納を求めることについて東浦町退職手当審査会に諮問します。

  • 元企画財政部部長

    同氏の責任は重いが、平成25年3月31日に定年退職しており、在職職員と同様な処分を行うことは制度上できません。

    同氏については、現在、退職手当の支給を差し止めておりますが、支給の可否等をさらに検討していきます。

  • 元企画課広報統計係主事(再任用職員)

    平成25年2月28日退職のため処分できません。

  • 統計局からの最終的な疑義照会に関し調査にあたった職員

    同職員がおかれた状況から判断し、訓告処分とします。

4 現町長の処分

 町政を預かる者として、組織のトップとして、また、前副町長に対する任免責任を負わなければなりません。特に統計局からの最終的な疑義照会に関し、職員に調査をさせ、報告書を提出した者として、その責任は重大であると認識しています。

限られた時間の中で、限られた職員に調査をさせたこと、調査職員を孤立させ、適正な調査のための組織づくり、バックアップをできなかったことなど、調査体制の不備、調査結果の検証の不十分さが、虚偽の最終報告となったと反省しております。

関係職員、前副町長の処分を行った上で、私自身の処分をして参ります。

 

5 再発防止策

今回の事件が起きた背景として、職員の法令遵守意識の希薄さ、最も重要な基幹統計である国勢調査に対する認識不足があります。再発防止のためには、職員個々の意識の向上を図ることが必要でありますが、個々の職員の意識を変えるためには、組織風土を変え、組織機能が働く組織作りが必要と考えております。

現時点では具体策は申し上げられませんが、私自身の処分を行った上で、今回の事件を総括し、再発防止策もまとめて参る所存です。

 

平成25年11月21日   

東浦町長 神谷明彦 

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