農地中間管理事業について
農地中間管理事業(農用地利用集積等促進計画)とは
令和5年4月1日の農業経営基盤強化促進法の改正に伴い、同法による農地の賃借については、農地中間管理機構(愛知県農業振興基金)を経由した契約に一本化され、農用地利用集積等促進計画による利用権設定が行われます。
農地中間管理事業は、県から指定を受けた農地中間管理機構が、農業の生産性の向上に資することを目的とし、地権者から農地を借り受け、受け手(耕作者)に貸し付ける事業です。
愛知県では「公益財団法人愛知県農業振興基金」が農地中間管理機構の指定を受けています。
また、公益財団法人愛知県農業振興基金から、東浦町及びJAあいち知多が業務委託を受け、手続き業務等を実施しています。
(注)令和7年3月31日までに設定された利用集積計画による利用権(相対契約)は、契約期間が終了するまでは有効です。
対象農地
市内の市街化区域外の農地で、原則として地域計画の区域内の農地
・受け手がいない場合は、借り受けできません。
農地を貸したい方と農地を借りたい方のマッチングについては、「東浦町遊休農地活用登録制度」をご活用ください。
・地域計画の変更は協議が必要となりますので、商工農政課農政係にご相談ください。
農地の貸し借りの手続き
以下の書類に必要事項を記入・押印のうえ、各相談先(東浦町役場、JAあいち知多東部総合営農センター)へご提出ください。
様式B1 農用地貸出希望申込書【地権者】 (Wordファイル: 28.0KB)
様式D6 農用地利用等促進計画(一括設定) (Excelファイル: 76.4KB)
様式B3 同意書(共有者・相続人用)【地権者】 (Wordファイル: 25.2KB)
(注)共有者や相続人が複数名いる場合に提出
様式B2 受領委任状【地権者】 (Wordファイル: 24.2KB)
(注)地権者と口座名義人が異なる場合に提出
様式D5 賃借権の設定等を受ける者の農業経営の状況等【受け手】 (Wordファイル: 38.5KB)
・登記簿上の所有者が亡くなっており相続登記未了の場合は、遺産分割協議書の写し等が必要です。詳しくは相談先へお問合せください。
お問い合わせ
農地中間管理事業について
農地中間管理機構(愛知県農業振興基金) 電話番号052‐951‐3288
相談先について
【地権者の相談先】
東浦町役場商工農政課農政係 電話番号0562‐83‐3111(内線345)
2025年2月から、役場庁舎及び保健センターの開庁時間を変更しました。
変更後の開庁時間は午前8時45分から午後4時までです。
【耕作者の相談先】
JAあいち知多 東部総合営農センター 電話番号0562‐83‐9881
この記事に関するお問い合わせ先
商工農政課 農政係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-83-9756
商工農政課 農政係へメールを送信
更新日:2025年04月02日