新高額障害福祉サービス等給付費(65歳以上で障がいのある方の利用者負担軽減制度)

更新日:2021年03月31日

現在65歳以上で、65歳になるまでに5年以上、特定の障害福祉サービスの支給決定を受けていた方で以下の要件を満たす場合、申請により平成30年4月以降の障害福祉サービスに相当する介護保険サービスの利用者負担額が償還されます。

対象

1~5の全てを満たす方

  1. 65歳に達する日の前に5年間にわたり介護保険サービスに相当する障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所)に係る支給決定を受けていた方
  2. 本人が65歳に達する日の前日の属する年度(4月~6月の場合は前年度)において、本人およびその配偶者が市町村民税非課税者、または生活保護受給者であった方
  3. 65歳に達する日の前日において、障害支援区分(障害程度区分)の区分が2以上であった方
  4. 65歳に達するまでに介護保険法による保険給付を受けていない方
  5. 障害福祉サービスに相当する介護保険サービス(訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護)を利用している方

対象となる利用者負担額

介護保険サービスのうち、以下の障害福祉サービスに相当する介護保険サービスの平成30年4月以降の利用者負担額

  • 訪問介護
  • 通所介護
  • 短期入所生活介護
  • 地域密着型通所介護
  • 小規模多機能型居宅介護

  (注意)高額介護サービス費及び高額医療合算介護サービス費の対象となる場合は、支給後の利用者負担額が対象となります。そのため、新高額障害福祉サービス費の支払いは、高額介護サービス費および高額医療合算介護サービス費の決定後となります。

必要書類

  • 介護保険サービス利用者負担額領収書

領収書の再発行が出来ない場合は、こちらの様式を利用して介護保険サービス事業所から証明を受けてください。 

  • 預貯金通帳

(注意)本人名義のものに限ります。 

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券等)
  • 個人番号(マイナンバー) が確認できるもの

この記事に関するお問い合わせ先

障がい支援課 障がい支援係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-83-9756

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