離婚後の子どもの養育に関する法律の見直しについて

更新日:2026年03月02日

~見直しの概要~

 子どもの健やかな成長と未来のことを一番に考え、離婚後の親の責任、養育費や親子交流についてなど、離婚後の子どもの養育に関する法律が見直されました。(2026年4月1日に施行)

 離婚後も子どもたちが安心して暮らし、健やかに成長していけるよう、離婚の際に親としてできることを考えておきましょう。

親の責務に関するルールの明確化

親権や婚姻関係があるかどうかに関わらず、子どもを育てる責任と義務についてのルールが明確にされました。

子どもの人格の尊重

父母は、親権や婚姻関係の有無に関係なく、子どもが心も体も元気でいられるよう育てる責任があります。子どもの利益のために、子どもの意見にしっかりと耳を傾け、子どもの人格を尊重しなければなりません。

子どもの扶養

父母には、親権や婚姻関係の有無に関係なく、子どもを「養う」責任があります。養う度合いは、子どもが親と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。

父母間の人格尊重・協力義務

父母は、親権や婚姻関係の有無に関係なく、お互いを尊重して協力し合う義務があります。下記のような行為はこのルールに違反する場合があります。

  • 暴力や相手を怖がらせるような言動、濫訴
  • 他方の親による子どもの世話を不当にじゃますること
  • 特段の理由なく、他方に無断で子どもの住む場所を変えること(注)
  • 特段の理由なく、約束した親子の交流の実施を拒むこと

ルールに違反した場合には、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。

(注)暴力等や虐待から逃げることはルールに違反しません。

すべては子どもの利益のために

親権(子どもの世話や教育をしたり、子どもの財産を管理したりする権利や義務)は、子どもの利益のために行使しなければなりません。

親権に関するルールの見直し

これまでの民法では、離婚後は、父母のどちらかだけを親権者として決めなければなりませんでした。
これからは、離婚後に父母2人ともが親権を持つ共同親権、1人だけが親権を持つ単独親権の選択ができるようになります。

父母2人ともが親権を持つ共同親権の場合

日常のことは、一方の親で決められる

食事や着る服を決めること、短い旅行、予防接種や習い事などは、父母のどちらかで決めることができます。

大切なことは父母2人で話し合う

子どもの住む場所を変えることや将来の進学先を決めること、心と体に大きな影響のある治療や子どものお金の管理などについては父母が話し合って決められます。なお、父母の意見が対立するときには、家庭裁判所で、父母のどちらかが1人でその事項を決められるようにする裁判を受けることもできます。

一方の親が決められる緊急のケース

父母の協議や家庭裁判所の手続きを待っていては親権の行使が間に合わず、子どもの利益を害するおそれがある場合には、父母の一方が単独で決めることができます。個別の事情にもよりますが、緊急のケースとしては例えば次のような場合があります。

  • 暴力等や虐待から逃れるために引っ越しなどをする場合
  • 病気やけがで緊急の治療が必要となる場合
  • 入学試験の結果発表後に手続きの期限が迫っているような場合

養育費の支払確保に向けた変更点

養育費を確実に、しっかりと受け取れるように、新たなルールの創設や見直しが行われました。

取り決めの実効性アップ

これまでは、養育費の支払いがされ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ない場合には「債務名義」という一定の文書が必要でしたが、今回の改正によって「先取特権」と呼ばれる優先権が与えられるため、文書で養育費の取り決めがあれば、その文書をもって一方の親の財産を差し押さえる申立てが可能になります。改正法施行前に養育費の取り決めがされていた場合には、改正法施行後に発生する養育費に限ってこの改正が適用されます。

法定養育費とは

離婚時に養育費の取り決めがなくても、取り決めるまでの間、子どもと暮らす親が他方の親へ、子ども一人あたり月額2万円の養育費を請求できる制度です。離婚後も子どもの生活が守られるよう設けられました。養育費が決まるまでの暫定的、補充的なものであり、父母の協議や家庭裁判所の手続きにより、各自の収入などを踏まえた適正な額の養育費を取り決めることが重要です。

(注)法定養育費は父母間で取り決めるべき養育費の標準額や下限額を定める趣旨のものではありません。

(注)施行後に離婚した場合が対象です。

裁判手続きがスムーズに

家庭裁判所は養育費に関する裁判手続きをスムーズに進めるために収入情報の開示を命じることができることとしています。また、養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申立てで、財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差し押さえに関する手続きを行うことができるようになります。

安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。

親子交流の試行的実施

家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うことができます。家庭裁判所は子どものことを最優先に考え、実施が適切かどうかや調査が必要かなどを検討し、親子交流の試行的実施を促します。

婚姻中別居の場合の親子交流

父母が婚姻中に子どもと別居している場合の親子交流は、子どものことを最優先に考えることを前提に、父母の協議で決め、成立しない場合には家庭裁判所の審判等で決めることが明確にされました。

父母以外の親族と子どもの交流

子どもと祖父母などとの間に親子のような親しい関係があり、子どものために特に必要があるといった場合は、家庭裁判所は子どもと父母以外の親族との交流について定められるようになります。

改正法の詳細は法務省ホームページへ

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