児童手当

更新日:2024年02月15日

児童手当について

お知らせ

令和4年度分から、『現況届』の提出は不要となりました。

現況届とは、前年の所得の状況と6月1日現在の児童の養育状況などを確認するためのものです。令和4年度分から、提出義務が見直され、原則提出不要となります。

ただし、以下の方は引き続き現況届の提出が必要となりますので、同封の書類をご記入の上役場児童課にお越しいただくか、郵送でご提出ください。現況届の提出がないと、6月分以降の手当が受給できなくなります。

  • 6月1日現在で配偶者と離婚協議中の方(いわゆる同居父母)
  • 対象児童が留学中の方
  • 住民票上の住所地以外の市町村で受給しているDV避難者の方
  • 児童手当等に係る戸籍及び住民票に記載のない児童(いわゆる無戸籍児)に係る一般受給者の方
  • 住民基本台帳上で住所を把握できない、法人である未成年後見人
  • 施設等受給者の方
  • その他、現況届の提出が必要と判断された方

提出方法

郵送する場合

同封の返信用封筒に必要なものを入れて、提出してください。

 窓口に提出する場合

役場児童課(9番窓口)に必要なものを持参して、提出してください。

(祝日を除く毎週水曜日は、午後7時15分まで受付しています。)

現況届の結果

現況届の結果については、令和4年9月頃に通知文でご案内する予定です。

現在の受給者よりも、その配偶者の前年所得が高い場合、配偶者から新規で児童手当・特例給付の申請をしていただく場合があります。対象となる方には、現況届の審査後、新規申請のご案内をいたします。

変更届の提出

現況届の見直しに伴い、変更届の提出を要する対象者が新たに追加されました。変更があった際は必ず提出してください。対象者は以下のとおりです。

  • 東浦町外に住所を持つ配偶者で住所及び婚姻関係に変更のあった者
  • 配偶者と離婚協議中で同居父母として認定されていたもので、その後、離婚が成立した者
  • 3歳未満の児童の受給者で、被用者又は被用者でない者の別が変更になった者(受給者の加入する年金が変わった者(受給者が公務員となった時を含む))

「特例給付」に所得上限が設けられます。

児童手当の所得制限を超えた方でも「特例給付」として、児童1人につき一律5,000円(月額)の支給があります。

令和4年10月支給分(令和4年6月分)より、「特例給付」に所得上限が適用されます。以下の表をご確認ください。

所得上限を超え、特例給付の対象外となった受給者は、児童手当等の受給資格を喪失することとなります。

児童手当等が支給されなくなったあとに所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。

所得上限
  児童手当の所得上限 児童手当の所得上限 特例給付の所得上限 特例給付の所得上限
扶養親族などの数 所得額(万円) 収入額の目安(万円) 所得額(万円) 収入額の目安(万円)
0人 622万円 833.3万円 858万円 1,071万円
1人 660万円 875.6万円 896万円 1,124万円
2人 698万円 917.8万円 934万円 1,162万円
3人 736万円 960万円 972万円 1,200万円
4人 774万円 1,002万円 1,010万円 1,238万円

(注)扶養親族などの数が5人以上の場合の限度額は、1人につき38万円が加算された額です。

(注)「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

児童手当の所得上限を超える方

児童一人に付き一律5,000円の支給

特例給付の所得上限を超える方

児童手当の受給資格なし

 

児童手当とは

父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とします。

受給できる方

東浦町に住民登録があり、中学校3年生(15才になった後の最初の3月31日まで)までの児童を養育している方

支給金額(児童1人あたりの月額)

支給金額
児童の年齢 支給月額
0歳から3歳未満 15,000円
3歳から小学校修了前 10,000円
(第3子以降は15,000円)
中学生 10,000円

第1子、第2子の数え方は、18歳に達した後、最初の3月31日を迎えていない年齢までの児童の人数を、年齢が上の児童から順に数えます。

(注意)

  • 児童手当の所得上限を超える方は、児童一人に付き一律5,000円の支給である「特例給付」となります。
  • 特例給付の所得制限を超える方は、児童手当の受給資格がなくなります。

支給時期

支給時期について
支給年月日 支給内訳
6月10日 2月~5月(4か月分)
10月10日 6月~9月(4か月分)
2月10日 10月~1月(4か月分)

(注意)10日が日曜日、土曜日および祝日に当たるときは、その日の前においてその日に最も近い日曜日等でない日となります。

申請手続きについて

児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。

ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

申請者は児童の父母の内、前年の収入が高いほうとなります。

公務員の方は勤務先で申請手続きを行ってください。

申請手続きに必要なもの

  • 申請者名義の普通預金通帳(児童の通帳ではありません。)
  • 申請者の健康保険証コピー(東浦町の発行する国民健康保険証をお持ちの方は不要です。)
  • 申請者及び配偶者のマイナンバーカード、または通知カード及び本人確認ができる書類

上記以外で状況に応じて提出が必要な書類があります。

その他届出等が必要なとき

次に該当する場合は、その都度手続きが必要です。

その他届出等
提出を必要とするとき 届出の種類

第1子を出生したとき

認定請求書

転入したとき

認定請求書

出生などにより支給対象児童が増えたとき

額改定届

支給対象となる児童が減ったとき

額改定届

受給者または児童の名前が変わったとき

変更届

受給者または児童の住所が変わったとき

変更届

受給者が東浦町外に転出するとき

受給事由消滅届

受給者が公務員になったとき

受給事由消滅届

児童が児童養護施設等へ入所したとき

受給事由消滅届

児童を監護しなくなったとき

受給事由消滅届

離婚または婚姻により受給者が変更するとき

受給事由消滅届

認定請求書

振込口座を変更するとき

支払金融機関変更届

受給者または配偶者、児童の個人番号が変わったとき

個人番号変更等申出書

東浦町外に住所を持つ配偶者で住所及び婚姻関係に変更のあった者 変更届
配偶者と離婚協議中で同居父母として認定されていたもので、その後、離婚が成立した者 変更届

3歳未満の児童の受給者で、被用者又は被用者でない者の別が変更になった者
(受給者の加入する年金が変わった者(受給者が公務員となった時を含む))

変更届

 

各種様式

以下の様式をダウンロードして児童課まで提出してください。

消滅届は児童課窓口での記入となります。

寄付

児童手当の全部または一部の支給を受けずに、本町に寄附することができます。

詳細は、児童課へお問い合わせください。

児童手当の電子申請

平成30年4月から児童手当の以下の手続きについて電子申請ができるようになりました。

(注)現況届のみ電子申請開始時期が平成30年6月になります。

  • 受給資格及び児童手当の額についての認定請求(第一子の出生、転入等)
  • 額の改定の請求及び届出(第二子以降の出生等)
  • 受給事由消滅の届出(転出、児童を養育しなくなった等)
  • 氏名または住所変更の届出(町内でのお引越、児童の町外への転出等)
  • 未支払の児童手当等の請求(受給者の死亡により未支払が発生した場合)
  • 現況届

電子申請に必要なもの

電子申請をするには以下のものが必要になります。

  • マイナンバーカード
  • パソコンまたはスマートフォン
  • ICカードリータライタ(マイナンバーカード対応のもの)

電子申請方法

マイナポータルのぴったりサービスを利用してください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

児童課 児童福祉係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-83-3912

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