令和6年10月の児童手当制度改正について

更新日:2024年09月02日

重要なお知らせ

4月以降の多子加算算定について

高校、短大・専門学校等を卒業予定のお子様がいる方で、引き続き多子加算の算定を受けるには申請が必要です。詳しくは下記のリンクをご覧ください。

令和6年度10月分から児童手当の制度が変わります。

お知らせ

「児童手当制度改正についてのお知らせ」と共に「児童手当 支払通知書」または「特例給付 支払通知書」を送付してある場合がありますが、本通知につきましては、児童手当制度改正前のものとなっています。「令和7年2月定期支払」「令和7年6月定期支払」について、制度改正後は変更となりますので予めご了承ください。

改正内容

制度改正の主な変更内容は下表のとおりです。

制度改正の主な変更内容

児童手当新旧表

主な変更

改正前

(令和6年9月分まで)

改正後

(令和6年10月分から)

支給対象

中学校修了前までの児童を養育している方

高校生年代終了までの児童を養育している方

所得制限

あり

なし

手当月額

・3歳未満一律:15,000円

 

・3歳~小学校修了まで

  第1子・第2子:10,000円

    第3子以降:15,000円

 

・中学生一律:10,000円

 

・特例給付一律: 5,000円

・3歳未満

  第1子・第2子:15,000円

    第3子以降30,000円

 

・3歳~高校生年代終了まで

  第1子・第2子:10,000円

    第3子以降30,000円

 

所得制限の廃止に伴い、特例給付は廃止となります。

支給月

・年3回

2月、6月、10月支給

・年6回

2月、4月、6月、8月、10月、12月支給

多子加算カウント方法

18歳到達後の最初の年度末までの児童

児童手当受給者に経済的な負担等がある大学生年代の子(18歳年度末以降~22歳年度末の子)

(注)支給対象ではありません

(注)令和6年10月支給分(6月~9月分)については改正前の制度での支給となります。

今回の改正で手続きが必要な方

次のいずれかに該当する方は今回の改正で新たに手続きが必要となります。

(1)中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方

(2)所得上限限度額超過で児童手当・特例給付の支給対象外となっている方

(3)大学生年代(18歳年度末以降22歳年度末までの子)の子と高校生年代までの児童の合計人数が3人以上の方

 

(1)、(2)に該当の方

新規に児童手当の手続きが必要になります。下記の必要書類を揃え、手続き方法に従い手続きをお願いします。

  • 認定請求書
  • 通帳又はキャッシュカードの写し
  • 別居監護申立書(高校生年代以下の児童が別居している場合のみ)
  • 受給者の健康保険証のコピー(3歳未満の児童がいる場合のみ)

(注)大学生年代(18歳年度末以降22歳年度末までの子)の子と高校生年代までの児童の合計人数が3人以上の方は(3)にも該当します。

東浦町の公簿上で確認ができた方には、9月上旬から順次案内及び手続に必要な書類を送付します。(1)の案内通知は支給対象児童が本町に住民登録をしている方、(2)の案内通知は本町から所得超過による却下通知等を送付した方に送付します。

なお、東浦町の公簿上で(1)、(2)の事項が確認ができない方については案内の送付はございませんので、ご自身で申請の必要有無について確認をお願いいたします。

(3)に該当の方

監護相当・生計費の負担についての確認が必要となります。下記の必要書類を揃え、手続き方法に従い手続きをお願いします。

  • 監護相当・生計費の負担についての確認書

手続き方法

窓口での手続き

役場児童課(9番窓口)で手続きをしてください。

郵送による手続き

上記必要書類を東浦町役場児童課児童福祉係まで送付してください。

(こちらから案内を送付した方は、同封してある返信用封筒をご使用ください。)

手続き期限

 

令和6年10月15日(火曜日)【必着】

 

この期限を過ぎますと令和6年10月、11月分の児童手当支給は令和7年1月以降となります。また、最終期限は令和7年3月31日(月曜日)までです。最終期限を過ぎますと令和6年10月分に遡及しての支給、多子加算は適応されません。

各種様式

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課 こども応援係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-83-3912

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