不妊治療費補助制度
2025年2月から、役場庁舎及び保健センターの開庁時間を変更しました。変更後の開庁時間は午前8時45分から午後4時までです。
東浦町では、不妊治療を受けているご夫婦の経済的負担の軽減や、少子化対策の推進に寄与することを目的に不妊治療費補助制度を実施しています。
令和5年4月1日以降に治療を受けた生殖補助医療(健康保険適用分)の補助を開始!
対象となる治療
・一般不妊治療の健康保険適用分
(生殖補助医療の一連の治療を除くタイミング法又は人工授精の一連の治療及び付随
する不妊検査)
・令和5年4月1日以降に受けた生殖補助医療の健康保険適用分
(体外受精又は顕微授精の一連の治療及び付随する不妊検査、生殖補助医療の一環と
して行う男性不妊治療)
(注)生殖補助医療は、採卵準備のための投薬開始から体外受精又は顕微授精後の妊
娠の有無の確認等に至るまでの一連の過程の治療です。
(注)受けたい不妊治療が、一般不妊治療、生殖補助医療のどちらに該当するかにつ
いては、医療機関へご確認ください。
(注)健康保険適用外の医療費、文書料、差額ベッド代、食事代等の治療に直接関係
のないものは対象外です。
また、次の不妊治療は、補助の対象外です。
- 夫婦以外の第三者からの卵子又は胚の提供を受けて行う不妊治療
- 夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法により注入して行う不妊治療
- 夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法により注入して行う不妊治療
- 不妊症・不育症相談窓口はこちら
補助概要
- 補助対象額
一般不妊治療:健康保険適用分の自己負担額
生殖補助医療:健康保険適用分の自己負担額のうち、1年度上限10万円(4月~翌年3月までの申請につき上限10万円)
- 補助期間
一般不妊治療:不妊治療を開始した月から連続する2年間
生殖補助医療:制限なし(補助期間の制限は設けていませんが、健康保険適用の
生殖補助医療については、厚生労働省が年齢制限等を設けています。)
- 申請期限:不妊治療を受けた月の翌月末日から起算して1年以内に申請してくださ
い。
(注)高額療養費等の支給は、受診した月から3~4か月程度かかりますので、高額な医療費を支払った場合は、早めに加入健康保険組合等へ申請し、高額療養費等の支給が確定してから補助金交付申請書を提出してください。
(注)令和5年度から申請期限が変更になりましたので、ご注意ください。
(注)転出後に補助金交付申請はできません。転出の予定のある方は、転出の手続き前に補助金交付申請をしてください。
(注)期限後は申請できません。高額療養費等を手続き中で期限までに申請できない場合は、必ず申請期限前に保険医療課へご相談ください。
補助期間が終了された方や不妊治療を終了された方は、早めに申請してください。
対象となる方
次のすべてに該当する方
- 夫婦の一方又は双方が東浦町内に住所を有していること
- 婚姻の届けをし引き続き婚姻関係にあること、または事実婚関係にあること
- 医療機関によって、不妊治療が必要と認められたこと
- 医療保険各法による被保険者もしくは被扶養者であること
手続きに必要なもの
必ず必要なもの
- 東浦町不妊治療費補助金交付申請書(実績報告書)
- 東浦町不妊治療費に係る受診等証明書(医療機関で証明を受けること)
(注)医療機関によっては証明に時間のかかる場合がありますので、早めに依頼してください - 東浦町不妊治療費補助金請求書
- 領収書(原本)
- 「資格情報のお知らせ」など健康保険の資格内容が分かるもの(夫妻二人分)
- 振込先の口座情報が分かるもの(申請者と同一名義)
該当する方のみが追加で必要なもの
- 戸籍謄本(夫婦が別世帯の場合。事実婚状態の場合は二人の戸籍謄本)
- 住民票(夫婦の一方が東浦町外在住の方)
- 事実婚関係に関する申立書(事実婚状態の場合)
- 高額療養費(附加給付金)等の支給(不支給)決定通知書
(注)資格確認書で高額な治療を受けられる方は、資格確認書に限度額適用区分が表記されているか事前にご確認ください。表記されていない場合は、加入健康保険組合等にご連絡ください。
(注)限度額適用区分が表記された資格確認書又はマイナンバーカードを医療機関の窓口で提示して治療を受けますと、一医療機関の窓口での支払いは自己負担限度額(月額)までとなります。
(注)補助金交付後に高額療養費等の支給を受けたことが確認できた場合、補助金の
返還が発生しますので、必ず補助金を申請される前に、加入健康保険組合等へ高額療養費等の申請を行い、支給(不支給)決定を受けてください。
不明な点は問い合わせください。
なお、申請書類は下記の様式を印刷してご利用いただくか、東浦町役場保険医療課窓口でご請求ください。
申請書類
交付申請書(記入例付き) (PDFファイル: 202.1KB)
事実婚に関する申立書(記入例付き) (注)事実婚の方のみご記入ください (PDFファイル: 126.1KB)
補助を受けるためには
手続きに必要なものを揃えて、保険医療課で手続きしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
保険医療課 福祉医療係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-83-9756
保険医療課 福祉医療係へメールを送信
更新日:2025年02月14日