高額療養費

更新日:2021年04月01日

同じ月内に支払った医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、申請により高額療養費として後から支給されます。高額療養費の支給対象となる方には、診療月の3か月程度後に申請書を同封した案内通知を送付しています。郵送で手続きされる場合は、申請書に必要事項を記入し、保険医療課まで返送してください。郵送時の切手代は、申請者のご負担となります。

【大切なお知らせ】支給申請手続きの簡素化が始まります

高額療養費の支給申請手続きの簡素化が始まります。「簡素化申請書」を提出するだけで手続きは完了し、2回目以降の診療月毎の申請書を提出する必要はなくなります。該当する方には令和5年1月発送分から順次『簡素化申請書』を発送します。詳細は次をご覧ください。

診療月毎の申請書を来庁して手続きする場合に必要なもの

1 国民健康保険被保険者証(療養を受けた者)

2 領収書(難病等公費による治療を受けているとき)

(注)申請書に「領収書のコピーを添付してください」とスタンプが押印された医療機関のみ。

3 送付した診療月毎の申請書

4 預金通帳等(世帯主又は療養を受けた者)

5 マイナンバーカードまたは通知カード(世帯主及び療養を受けた者)

6 来庁する方の本人確認書類

7 別世帯の方が手続きされる場合は委任状(PDF:76.9KB)

8 世帯主が亡くなり、相続人の方が手続きされる場合は誓約書(PDF:94.4KB)

本人確認書類とは

公的機関発行の顔写真付(下記の中から1点)

マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳等

または

その他(下記の中から2点)

健康保険被保険者証、年金手帳、年金証書、介護保険被保険者証、雇用保険受給者証

キャッシュカード、預金通帳、クレジットカード、社員証等

時効

診療月の翌月1日から2年

70才未満の自己負担限度額(月額)

70歳未満の自己負担限度額
区分

所得要件(注1)

自己負担限度額(3回目まで) 限度額(4回目以降)

901万円超

252,600円+(医療費総額-842,000円)×1% 140,100円

600万円超901万円以下

167,400円+(医療費総額-558,000円)×1% 93,000円

210万円超600万円以下

80,100円+(医療費総額-267,000円)×1% 44,400円

210万円以下

57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

(注1)所得とは、「基礎控除後の総所得金額」のこと。

  • 所得の申告がないと、自己負担額は最も高い金額で計算されます。所得がない場合も税法上の扶養になっていない場合はゼロ申告が必要です。
  • 限度額4回目以降とは:同一世帯で高額療養費に該当する月が、その月を含めて過去12か月に4回以上あるときは、4回目以降の自己負担限度額になります。

自己負担額の計算にあたっての注意

  1. 月の1日から末日まで、各月ごとの受診について計算します。
  2. 同じ医療機関でも、医科と歯科、外来と入院はそれぞれ別計算となります。
  3. 2つ以上の医療機関にかかった場合は、別々に計算します。
  4. 入院時の食事代や差額ベッド代など保険適用外の医療行為は対象外です。

70才以上の高額療養費と自己負担限度額(月額)

 

平成30年8月から
所得区分 外来(個人単位) 外来及び入院(世帯単位)
現役並み所得者

3(課税所得690万円以上)

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

【140,100円(注4)】

2(課税所得380万円以上)

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

【93,000円(注4)】

1(課税所得145万円以上)

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

【44,400円(注4)】

一般(課税所得145万円未満等) 18,000円(注2)

57,600円

【44,400円(注)3】

住民税非課税世帯 低所得者2 8,000円 24,600円
低所得者1 8,000円 15,000円

(注2)外来年間(8月から翌年7月)の限度額は、144,000円です。一般、低所得者1、低所得者2だった月の自己負担額の合計に適用します。

(注3)その月を含めて過去12か月以内に外来及び入院(世帯単位)の自己負担限度額を超えた支給が4回以上あった場合の、4回目以降の自己負担限度額です。

(注4)その月を含めて過去12か月以内に同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の、4回目以降の自己負担限度額です。

自己負担限度額の計算にあたっての注意

  1. 月の1日から末日まで、各月ごとの受診について計算します。
  2. 外来は個人ごとにまとめますが、入院を含む自己負担限度額は70才以上75才未満の方の医療費を合わせて計算します。
  3. 病院・診療所、歯科の区別はありません。また、調剤薬局の自己負担額も合算します。
  4. 入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド料などは、支給の対象外です。

75才到達月の患者負担の限度額の特例について

 国民健康保険の加入者が75才になって後期高齢者医療制度に移る場合又は社会保険の加入者が75才になってその配偶者が国民健康保険に加入する場合は、その月の自己負担限度額は通常月の2分の1になります。

入院など、一つの医療機関への支払いが高額になるとき

 70才未満の方、70歳以上で現役並み所得の方(平成30年8月から)及び住民税が非課税の方が、高額な医療を受ける場合、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示すると、窓口負担は自己負担限度額までとなります。また、非課税世帯の方は食事代も減額されますので入院する前までに保険医療課で申請手続きしてください。

持ち物 国民健康保険被保険者証、マイナンバーカードまたは通知カード(世帯主及び対象となる被保険者)、来庁する方の身分証明書、別世帯の方は委任状

合算対象基準

同一世帯で同じ月内に、複数の医療機関に21,000円以上の自己負担額を支払った場合は、それらを合算して限度額を超えた金額が支給されます。

 

この記事に関するお問い合わせ先

保険医療課 保険年金係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-83-9756

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