住民基本台帳閲覧事由2
総務大臣が定める基準とは?
- 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関が行う世論調査にあっては、その調査研究に基づく報道が行われることによりその成果が社会に還元されること。
- 大学その他学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者が学術研究の用に供する目的で行う調査にあっては、その調査結果又はそれに基づく研究が学会等を通じて公表されることによりその成果が社会に還元されること。
- その他の調査研究にあっては、当該調査研究が統計的調査研究であり、その調査結果又はそれに基づく研究が公表されることにより国又は地方公共団体における施策の企画・立案や他の機関等における学術研究に利用されることが見込まれるなどその成果が社会に還元されると認められる特段の事情があること。
提出書類
閲覧により知り得た情報の適正管理に関する誓約書 (PDFファイル: 59.0KB)
- 法人の場合は法人登記
- 法人でない団体の場合は代表者による団体の概要の証明
- 個人情報の保護に対する取組みの分かる資料
- 閲覧事項の利用目的に係る調査、案内等の内容の分かる資料
- 調査結果の報道または公表した実績のわかる資料
- 閲覧を委託する場合は、委託関係を明らかにする書類
この記事に関するお問い合わせ先
住民課 住民係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-83-9315
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更新日:2016年03月01日