住民基本台帳の閲覧
次に掲げる事由の場合に閲覧することができます
事由1
国または地方公共団体の機関が法令で定める事務の遂行のために必要な場合
事由2
統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、総務大臣が定める基準に照らして公益性が高いと認められるものを実施する場合
事由3
公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性の高いと認められるものを実施する場合
事由4
営利以外の目的で行う居住関係のうち、訴訟の提起その他特別な事情による居住関係の確認として町長が定めるものを実施する場合
予約、書類提出
- 閲覧希望日を電話で予約してください。 電話 0562-83-3111 内線156・157
- 関係書類は、閲覧希望日の5日前までに提出してください。
閲覧できる日時
- 平日の火曜日から金曜日
- 9時から正午、13時から16時30分
閲覧台帳
- 大字別の住所順
- 年4回更新(1月、4月、7月、10月)
閲覧台帳は、ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為などの被害者で支援措置をしている住民は含まれていません。
手数料
一人につき200円
閲覧者の本人確認
- 愛知県住民基本台帳の閲覧別表に掲げるいずれかの証明書を提示していただきます。
- 愛知県住民基本台帳の閲覧別表に掲げるいずれかの証明書を取得されていない閲覧者については、住民課からの郵送による閲覧照会に対する回答書と愛知県住民基本台帳の閲覧別表に掲げるいずれかの書類と併せて確認させていただきます。この場合の書類提出は、閲覧提出期限より前までに提出していただくようにお願いします。
閲覧場所
東浦町役場住民課内
禁止事項
次の行為を禁止します。違反した場合は直ちに退席していただきます。
- 閲覧台帳を携帯電話やカメラで撮影すること。
- 録音機で録音すること。
- 携帯電話を使用すること。
- ワープロ、パソコンなどの電子機器を使用すること。
- 閲覧台帳から紙を抜き取って書き写すこと。
- 町指定の記入用紙以外を使用すること。
公表
毎年1回、次のことを公表します。
犯罪捜査等のための請求に係るもの、訴訟の提起その他特別な事情による居住関係の確認に係るものは除きます。
1.機関の名称、法人等の名称および代表者名、氏名
2.閲覧の目的
3.閲覧の年月日
4.閲覧した住民の範囲
令和5年度住民基本台帳閲覧状況 (PDFファイル: 113.1KB)
注意事項
次に該当する者は、30万円以下の過料に処せられます。(住民基本台帳法第51条)
1.偽りその他不正の手段により閲覧した者およびさせた者
2.閲覧事項の利用の目的以外の目的に利用した者
3.閲覧事項を閲覧関係者以外に提供した者
この記事に関するお問い合わせ先
住民課 住民係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-83-9315
住民課 住民係へメールを送信
更新日:2023年06月01日