本人確認について
2008年5月1日から住民基本台帳法及び戸籍法が一部改正され、本人確認事項に変更がありました。 証明書等を申請する際には窓口で申請された方の本人確認を実施します。また、第三者による申請の場合は従来どおり委任状が必要となります。
住民課窓口では、偽造した本人確認書類による不正な手続きを防止するため、本人確認書類の真贋(しんがん)判定機を導入しています。
真贋判定機を利用する本人確認が必要となる主な手続きは、以下のとおりです。
- マイナンバーカード交付
- 臨時運行許可申請
- その他厳格な本人確認が必要と考えられるとき
住民の皆様の大切な個人情報を守るため、ご理解とご協力をお願いします。
本人確認書類
本人確認書類は、すべて有効期限内のものに限ります。有効期限が過ぎてしまっている場合は、本人確認書類としては認められません。
1点で確認可能なもの
- 運転免許証
- 運転経歴証明書(2012年4月1日以降に発行されたものに限る。)
- パスポート(旅券)
- 住民基本台帳カード(注)
- マイナンバー(個人番号)カード(注)
- 身体障害者手帳、療育手帳(注)
- 在留カード(注)
- 特別永住者証明書(注)
- 顔写真付きの官公署の発行した身分証明書
(注)顔写真付きのものに限ります。
2点で確認が可能なもの
以下に記載の「A+A」または「A+B」の2点を組み合わせて確認が可能なもの
(「B+B」の組み合わせでは本人確認としては認められません。)
A
- 資格確認書(国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療等)
- 被保険者証(介護保険、健康保険、船員保険等)
- 共済組合員証
- 国民年金手帳
- 年金証書(国民年金、厚生年金保険、船員保険)
- マイナンバーカード(顔写真なし)
- 在留カード(顔写真なし)
- 特別永住者証明書(顔写真なし)
- 各種医療費受給者証(子ども医療費受給者証など)
B
- 学生証
- 社員証
- キャッシュカード
- 預金通帳
- 診察券 など
(注)Bの書類について、マイナンバーカードの手続きにおいては、「氏名・住所」または「氏名・生年月日」が記載されていない場合、本人確認書類として認められません。ご注意ください。
その他、必要に応じ口頭による質問または、関係者等への照会をいたしますので、ご協力ください。
この記事に関するお問い合わせ先
住民課 住民窓口係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-83-9315
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更新日:2025年08月27日