固定資産税とは
固定資産税とは
固定資産税とは、固定資産(土地、家屋、償却資産)に課される税金です。
納めていただく方(=納税義務者)
固定資産税の納税義務者は、原則として1月1日時点の土地・家屋・償却資産の所有者です。
所有者が亡くなった場合は、相続人が納税義務を受け継ぎます。
また、所有者が海外に転出する場合は、国内にお住まいの納税管理人を指定していただきます。
土地 | 土地登記簿に所有者として登記又は土地補充課税台帳に所有者として登録されている人 |
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家屋 | 建物登記簿に所有者として登記又は家屋補充課税台帳に所有者として登録されている人 |
償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
納税義務者の指定(変更)に関する届出様式
固定資産税の納税義務者は、原則として固定資産の所有者ですが、以下の場合は、所有者以外の方を納税義務者に指定することも出来ますので、各種様式を税務課資産税係に提出してください。
(いずれも所有者を変更するものではありませんので、ご注意ください。)
所有者が亡くなり、相続人代表者を指定する場合(もしくは変更する場合)は、相続人代表者指定届を提出してください。
相続人代表者指定届(記載例) (PDFファイル: 121.3KB)
共有代表者が亡くなった場合(もしくは代表者を変更する場合)は、固定資産税共有代表者変更届を提出してください。
固定資産共有代表者変更届 (PDFファイル: 72.3KB)
固定資産共有代表者変更届(記載例) (PDFファイル: 118.7KB)
所有者が、納税を行うことが難しい場合(所有者が遠隔地にお住まい等)は、納税管理人申告書を提出してください。
未登記家屋の所有者(納税義務者)の変更に関する届出様式
未登記の家屋のみ、東浦町役場で所有者を変更することが出来ますので、未登記家屋所有者変更届を税務課資産税係に提出してください。
未登記家屋所有者変更届(記載例) (PDFファイル: 183.6KB)
なお、登記済みの家屋及び土地の所有者の変更については、法務局で行ってください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 資産税係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-84-5673
税務課 資産税係へメールを送信
更新日:2019年05月10日