納付方法

更新日:2016年03月01日

住民税の納付方法は、給与からの特別徴収、年金からの特別徴収、普通徴収の3種類の方法があります。

会社へお勤めの方は原則給与からの特別徴収、 65才以上の老齢基礎年金等の受給者の方は原則年金からの特別徴収となります。

なお、それ以外の方は、普通徴収となります。
 

特別徴収

会社へお勤めの方(給与所得者)は、納税の便宜を図る目的から、1年間に納入しなければならない町県民税を12回に分割して6月から翌年5月(税額が4,500円以下の人については、その全額を最初の月)まで毎月給与の支払われるときに勤務先事業所が差し引いて納税する制度です。

公的年金からの特別徴収制度

公的年金受給者の納税の便宜や市町村における徴収の効率化を図る観点から、現在納付書や口座振替でお支払いいただいている住民税が、公的年金から差し引かれます。

  • 実施時期 平成21年10月支給分から
  • 対象者 65才以上の老齢基礎年金等の受給者(当該年度の初日に老齢基礎年金等を受けている方)

ただし、次の方は特別徴収の対象となりません。

  • 老齢基礎年金等の給付額の年額が18万円未満である場合
  • 当該年度の特別徴収税額が老齢基礎年金等の給付額の年額を超える場合

 

  • 特別徴収の対象税額 公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額

給与所得などに係る所得割額は別途徴収されます。

  • 特別徴収の対象年金  老齢基礎年金等
  • 特別徴収の対象税額と徴収方法  上半期の年金支給月(4月、6月、8月)ごとに、前年度の下半期の特別徴収税額の3分の1を仮徴収します。下半期の年金支給月(10月、12月、2月)ごとに、年税額から当該年度の上半期の特別徴収額を控除した額の3分の1を本徴収します。なお、特別徴収を開始する年度または、新たに対象者となった年度は、上半期に普通徴収、下半期に特別徴収を実施します。

普通徴収

事業所得者等の給与所得者・公的年金等の所得者以外の人は、納税通知書または口座振替により、年4回の納期に分けて納税することになります。

例年、6月上旬に納税通知書を送付しますので下表の納期限までに納付してください。

普通徴収
期別 納期限
第1期分 6月末日
第2期分 8月末日
第3期分 10月末日
第4期分 翌年1月末日

納期限が金融機関の休業日にあたる場合は、その翌日が納期限となります。 

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