滞納・減免・延滞金などについて
町税の減免と納税の猶予
町税の減免
公的な生活扶助を受けていたり、災害にあわれた場合には、町税が減免される場合がありますので、ご相談ください。
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納税の猶予(徴収猶予)
納税者や特別徴収義務者が、次のいずれかに該当する事実があるため、一度に納税できない場合は、申請により原則として1年以内に限り、納税が猶予される場合があります。ただし、必要に応じ未納額に見合う担保を提供していただくことになります。
- 震災、風水害、火災その他の災害や盗難にあったとき
- 本人や家族が病気にかかったり、負傷したとき
- 事業を廃止し、または休止したとき
- 事業に著しい損失を受けたとき
- 上記1から4の事実に類する事実があったとき
猶予期間中は、督促や滞納処分をすることはありません。(交付要求を除く。)
分割納付
課税された年度内に納付できず、翌年度まで滞納になっている税金を、一括で納付することが困難な場合は、生活状況等を詳しく伺い、滞納理由をやむをえない特別な事情と認めた場合に限り、分割納付を受けます。早めに税務課徴収係へご連絡ください。
分割納付の相談は、収支内訳のわかる書類を提出していただき面談により行います。
納期限までに納付できない場合
税金の納付を優先し、納期限内に納付している大多数の納税者との公平性を図るため、納期限を経過して納付した場合は、法律に基づき本税額に「延滞金」を加算して納付していただきます。分割で納付する場合も加算されます。
令和8年1月1日から令和8年12月31日までの延滞金割合について
本税の納期限の翌日から起算して、その税金を完納する日までの日数に応じて下記の割合で加算されます。
本税の納期限の翌日から起算して、1か月を経過する日までの期間 年2.8%
(「年7.3%」と「延滞金特例基準割合(注1)に年1%を加算した割合」のいずれか低い方の割合となります。)
本税の納期限の翌日から起算して、1か月を経過した後の期間 年9.1%
(「年14.6」と「延滞金特例基準割合(注1)に年7.3%を加算した割合」のいずれか低い方の割合となります。)
(注1)令和8年1月1日から令和8年12月31日までの延滞金特例基準割合について
各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における短期貸付けの平均利率の合計を12で除して得た割合として財務大臣が告示する割合に、年1%を加算した割合。令和8年1月1日から令和8年12月31日までは1.8%となります。
滞納を放置された場合
納税者の皆様には、それぞれの事情があると思いますが、自主納付の計画を立て、 期限内納付が困難な場合は、早めに納税相談をしてください。
納税相談をすることなく滞納を放置すると、法律に基づき滞納処分(財産の差押え)を受けることになります。
地方税法には
「督促状を発した日から起算して、10日を経過した日までに徴収金を完納しないときは、滞納者の財産を差し押さえなければならない」
と定められています。
納税相談は税務課徴収係(内線111、114) へお願いします。
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この記事に関するお問い合わせ先
税務課 徴収係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
税務課 徴収係へメールを送信

更新日:2026年01月01日