納税について
納期限一覧〈令和6年度〉
期別 | 納期限 | 口座振替申込受付期限 |
---|---|---|
全期前納・第1期 | 7月1日(月曜日) | 令和6年4月末 |
第2期 | 9月2日(月曜日) | 令和6年6月末 |
第3期 | 10月31日(木曜日) | 令和6年8月末 |
第4期 | 1月31日(金曜日) | 令和6年11月末 |
(注1)口座振替(引き落とし)日は各納期限の日です。
期別 | 納期限 | 口座振替申込受付期限 |
---|---|---|
全期前納・第1期 | 4月30日(火曜日) | 令和6年2月末 |
第2期 | 7月31日(水曜日) | 令和6年5月末 |
第3期 | 12月25日(水曜日) | 令和6年10月末 |
第4期 | 2月28日(金曜日) | 令和6年12月末 |
(注2)口座振替(引き落とし)日は各納期限の日です。
納期限 | 口座振替申込受付期限 |
---|---|
5月31日(金曜日) | 令和6年3月末 |
(注3)口座振替(引き落とし)日は納期限の日です。
期別 | 納期限 | 口座振替申込受付期限 |
---|---|---|
全期前納・第1期 | 7月31日(水曜日) | 令和6年5月末 |
第2期 | 9月2日(月曜日) | 令和6年6月末 |
第3期 | 9月30日(月曜日) | 令和6年7月末 |
第4期 | 10月31日(木曜日) | 令和6年8月末 |
第5期 | 12月2日(月曜日) | 令和6年9月末 |
第6期 | 12月25日(水曜日) | 令和6年10月末 |
第7期 | 1月31日(金曜日) | 令和6年11月末 |
第8期 | 2月28日(金曜日) | 令和6年12月末 |
(注4)口座振替(引き落とし)日は各納期限の日です。
納付場所
下記の窓口で納付できます。必ず納付書をお持ちください。
東浦町役場
- 開庁時間(平日午前8時45分~午後4時00分)
- 毎週水曜日は夜間収納窓口を開設していますので、午後8時00分まで税務課窓口で納付できます。
- 上記以外の閉庁時は、役場本庁舎1階当直室にて納付できます。この場合一旦、仮領収書を発行し、後日正式な領収書を送付いたします。
行政サービスコーナー
年末年始(12月29日から翌年1月3日)を除く午前10時から午後7時30分まで
次の金融機関の各本支店
株式会社三菱UFJ銀行、あいち知多農業協同組合、株式会社名古屋銀行、 岡崎信用金庫、知多信用金庫、 株式会社あいち銀行、半田信用金庫、 株式会社大垣共立銀行、株式会社十六銀行、碧海信用金庫、 株式会社ゆうちょ銀行及び日本郵便株式会社
(注)令和4年4月1日以降、株式会社三井住友銀行では、納付書を利用した町税等の窓口収納のお取り扱いができなくなりました。なお、口座振替については、引き続きお取り扱いできます。
口座振替納付
うっかり納付し忘れてしまうことや、現金を持ち歩く必要がない、安心・便利な口座振替納付をおすすめします。
なお、世帯主や、固定資産の所有者や持分変更等により、納税義務者に変更が生じた場合は、新たに口座登録が必要です。
口座振替は納期限当日に振り替えられますので、前日までに残高確認をお願いします。
納期限日に残高不足により口座振替ができなかった場合は、再度、口座振替が行われます(再振替)。再振替日や再振替額等の詳しい内容は、対象の方にお送りする「町税等再振替のお知らせ」でご確認ください。
(注)前納振替を申し込んだ方が前納振替できなかった年度は、第1期分を再振替し、第2期分以降を各納期限に振り替えます。
口座振替を利用できる税金
町民税・県民税・森林環境税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税
口座振替を利用できる金融機関
株式会社三菱UFJ銀行、あいち知多農業協同組合、株式会社名古屋銀行、岡崎信用金庫、株式会社三井住友銀行、知多信用金庫、株式会社あいち銀行、半田信用金庫、株式会社大垣共立銀行、株式会社十六銀行、碧海信用金庫、株式会社ゆうちょ銀行
申し込み手続き
税務課徴収係、町内の金融機関、または郵便局の窓口に、通帳、通帳の届出印、納税通知書、または納付書等、納税義務者名が確認できる書類をお持ちください。
口座振替は、申し込み後、約2か月後の納期限分から開始されます。口座振替のお申込み期限は上記(納期限一覧)の表でご確認ください。
(注1)申し込み用紙(口座振替依頼書)に記載された内容に不備がありますと、口座振替が開始されません。
町外の金融機関で手続きする場合や、直接手続きに出向けない等、申し込み用紙(口座振替依頼書)が必要な方には郵送いたします。税務課徴収係(内線110)に連絡してください。
(注2)町税の引き落とし口座を解約する場合は、必ず税務課徴収係(内線110)に連絡してください。
町税再振替廃止について
町税を口座振替できなかった方を対象に再振替を実施していましたが、令和7年3月末をもって再振替を廃止いたします。これに伴い、「町税等再振替のお知らせ」の通知も廃止いたします。振替の前日までに残高を確認しておいて下さい。
・対象税目
町民税・県民税・森林環境税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税
口座振替不能となった場合は、納付書を兼ねた督促状を送付いたしますので、そちらで納付くださいますようお願いいたします。
口座振替できなかった日(納期限)から納付される日数と町税の税額に応じ、法令に基づいて延滞金が計算されます。
町税口座振替登録完了通知の廃止について
町税の口座振替を登録された方を対象に、「町税等口座振替登録完了のお知らせ」を通知していましたが、令和7年2月をもって廃止いたします。今後は、口座振替依頼書の「払込開始月」をご確認ください。
スマートフォン決済アプリでの納付
納付書に印字されているバーコードをスマートフォン等のカメラで読み取るだけで、事前に登録されている銀行口座等から即時に納付することができます。金融機関やコンビニエンスストアへ足を運ぶ必要もなく、自宅や職場等でいつでも納付が可能となるので非常に便利です。
利用可能なスマートフォン決済アプリ
PayPay、PayB、LINE Pay、FamiPay、auPAY
(注)PayPayアプリでの納付の注意事項
令和5年4月1日からPayPayアプリでの納付はPayPayマネー及びPayPayあと払いのみとなり、PayPayマネーライト及びPayPayポイントでの納付ができません。
なお、PayPayマネーのご利用には本人確認が必要です。
納付できる町税
町民税・県民税・森林環境税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税
ご用意いただくもの
- スマートフォン決済アプリをインストールした、スマートフォンまたはタブレット端末
- コンビニ収納用のバーコードが印字された、町税の納付書
詳細は以下のリンクからご確認ください。
注意事項
- 納付書の額面の金額が30万円以下のものに限ります。
- 領収書や軽自動車の継続検査(車検)用の納税証明書は発行されません。
- 領収書が必要な方は、納付書裏面に記載のある納付場所で納付してください。
- スマートフォン決済アプリで納付した方で、軽自動車の継続検査(車検)用の納税証明書が必要な方は、納付日の2~3週間後から東浦町役場税務徴収係窓口で発行できるようになります。
- 指定納期限が過ぎたもの、コンビニ収納用のバーコードが印字されていないものはご利用いただけません。
- 納付後にアプリからの取り消しはできませんので、重複納付にご注意ください。
- スマートフォンのインターネット接続料やデータ通信料は利用者様の負担となります。
- 一部のスマートフォン決済アプリでは、初期登録の際にクレジットカードを登録できるものもございますが、クレジットカードでの納付には対応しておりません。
納税証明書について
金融機関などで納税されてから、町役場に収納情報が伝達されるまで最長で約3週間を要することがあるため、即日「納税証明書」を発行できないことがあります。
お急ぎの方は、下記のいずれかの方法により、町役場税務課窓口で速やかに発行します。
・役場税務課での納付
・現金で納付済の場合は領収書の提示
・口座振替の場合は、振り替えられたことを示す金融機関通帳の提示
・スマートフォン決済アプリの場合は、即日発行ができません。お急ぎの場合は、納付書でご納付いただき、領収書を提示ください。
特別徴収の場合、特別徴収義務者(給与支払者)が滞納していると、従業員(個人)の納税証明書を発行できない場合があります。
町税の減免と納税の猶予
町税の減免
公的な生活扶助を受けていたり、災害にあわれた場合には、町税が減免される場合がありますので、ご相談ください。
関連ページ
納税の猶予(徴収猶予)
納税者や特別徴収義務者が、次のいずれかに該当する事実があるため、一度に納税できない場合は、申請により原則として1年以内に限り、納税が猶予される場合があります。ただし、必要に応じ未納額に見合う担保を提供していただくことになります。
- 震災、風水害、火災その他の災害や盗難にあったとき
- 本人や家族が病気にかかったり、負傷したとき
- 事業を廃止し、または休止したとき
- 事業に著しい損失を受けたとき
- 上記1から4の事実に類する事実があったとき
猶予期間中は、督促や滞納処分をすることはありません。(交付要求を除く。)
分割納付
課税された年度内に納付できず、翌年度まで滞納になっている税金を、一括で納付することが困難な場合は、生活状況等を詳しく伺い、滞納理由をやむをえない特別な事情と認めた場合に限り、分割納付を受けます。早めに税務課徴収係へご連絡ください。
分割納付の相談は、収支内訳のわかる書類を提出していただき面談により行います。
納期限までに納付できない場合
税金の納付を優先し、納期限内に納付している大多数の納税者との公平性を図るため、納期限を経過して納付した場合は、法律に基づき本税額に「延滞金」を加算して納付していただきます。分割で納付する場合も加算されます。
令和7年1月1日から令和7年12月31日の延滞金割合について
本税の納期限の翌日から起算して、その税金を完納する日までの日数に応じて下記の割合で加算されます。
本税の納期限の翌日から起算して、1か月を経過する日までの期間 年2.4%
(「年7.3%」と「延滞金特例基準割合(注1)に年1%を加算した割合」のいずれか低い方の割合となります。)
本税の納期限の翌日から起算して、1か月を経過した後の期間 年8.7%
(「延滞金特例基準割合(注1)に年7.3%を加算した割合」となります。)
(注1)令和7年1月1日から令和7年12月31日の延滞金特例基準割合について
各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における短期貸付けの平均利率の合計を12で除して得た割合として財務大臣が告示する割合に、年1%を加算した割合。令和7年1月1日から令和7年12月31日は1.4%となります。
滞納を放置された場合
納税者の皆様には、それぞれの事情があると思いますが、自主納付の計画を立て、 期限内納付が困難な場合は、早めに納税相談をしてください。
納税相談をすることなく滞納を放置すると、法律に基づき滞納処分(財産の差押え)を受けることになります。
地方税法には
「督促状を発した日から起算して、10日を経過した日までに徴収金を完納しないときは、滞納者の財産を差し押さえなければならない」
と定められています。
納税相談は税務課徴収係(内線111、114) へお願いします。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 徴収係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-84-5673
税務課 徴収係へメールを送信
更新日:2025年02月01日