道路後退用地について教えてください

更新日:2017年12月28日

教えてください

道路後退用地について教えてください。

お答えします

 道路は良好な生活環境の確保と災害時の避難、消防活動の助けなど、大切な役目を果たしています。 このため家を建てる際、4メートル未満の道路に接して建築する場合には、道路後退しなければなりません。(建築基準法第42条2項)
 詳細は下記をご覧ください。

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道路河川課 事業推進係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-84-6422

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