低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置について

更新日:2024年01月30日

土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。

特例措置の適用を受けるには、必要な書類を揃えて確定申告をする必要があります。

特例措置の内容

低未利用土地(5年以上所有している土地)で、取引合計金額が500万円以下(市街化区域等にある場合は800万円以下)であり、下記の条件を満たす土地等の譲渡を行った場合、売主の長期譲渡所得を100万円控除する特例が受けられます。

(注)「低未利用土地等確認書」は、特例措置を確約する書類ではありませんのでご注意ください。

特例措置の条件

1. 譲渡した者が個人であること。
2. 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
3. 低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円(市街化区域等にある場合は800万円)を超えないこと。
4.低未利用土地であること及び譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、 確認書を交付されたもの。

特例対象期間

土地等の譲渡日が、令和2年7月1日から令和7年12月31日まで

受付窓口・様式

下記必要書類を添えて、ページ下部の問い合わせ先へ

低未利用土地等であることの確認
  書類 部数
1   様式⓵-1 1部
2   売買契約書の写し 1部
3

以下のいずれかの書類(注1)

(1)所在市区町村等が運営する空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類

(2)宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告

(3)電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類(注2)

上記の書類を提出できない場合は、様式⓵-2により宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを証する旨を確認する。
1部

(注1):申請のあった土地等が農地の場合は、農地法(昭和27 年法第229 号)第30 条に基づく農業委員会による利用状況調査の結果、同法第32 条第1項各号のいずれかに該当すること(現に耕作の目的に供されておらず、かつ引き続き耕作の目的に供されないと認められること又は農業上の利用の程度が周辺の地域に比して著しく劣っていると認められること)が確認されている場合は、確認できるものとしてみなします。

(注2):支払い証明書、料金請求書、領収書、お客様情報の開示請求に対する回答書、通帳の写し又はクレジットカードの利用明細(最終の料金引き落とし日が分かるもの)等

譲渡後の利用についての確認

  書類 部数
1   様式⓶-1(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合) 1部
2   様式⓶-2(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)(注3) 1部
3   申請のあった土地等に係る登記事項証明書 1部

(注3):様式⓶-1及び⓶-2を提出できない場合に限り、様式⓷(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)によっても確認可能とします。

関連ページ

制度の背景や概要について、国土交通省がYoutubeに掲載しています。↓(外部リンク)

https://www.youtube.com/playlist?list=PL2RgY_hjimJTqo3CVmkc67xk_r5OXSpCq&feature=share

この記事に関するお問い合わせ先

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〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-84-6422

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