国民健康保険 災害にあった場合

更新日:2026年08月27日

国民健康保険税の減免

世帯の生計を主として維持する方が、被災により住宅または家財について著しい損害を受けた場合に、国民健康保険税の減免を受けられる場合があります。

(注意)り災証明書などの証明書を添付する必要があります。

(税務課のページに移動します)

国民健康保険一部負担金の免除、減免、徴収猶予

世帯の生計を主として維持する方が、被災により死亡もしくは障がい者となり、または資産に重大な損害を受けたときは、国民健康保険一部負担金の減免等をうけることができます。

(注意)減免等の3か月間が申請期限を超える場合は申請期限までとなります。

この記事に関するお問い合わせ先

保険医療課 保険年金係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
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