住民票・戸籍関係交付申請(第三者請求)

更新日:2024年04月05日

第三者請求

個人または法人の第三者は住民基本台帳法第12条の3第1項及び戸籍法第10条の2第1項に基づき、正当な理由がある場合に限り、住民票や戸籍証明の交付請求をすることができます。

正当な理由とは以下の場合になります。

  • 自己の権利を行使し、又は自己の義務を実施するために住民票の記載事項を確認する必要がある場合
  • 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
  • 上記以外で、住民票や戸籍の記載事項を利用する必要がある場合

住民基本台帳法第12条の3第1項の正当な理由にあたるものの例

  • 債権者(金融機関、不動産賃貸事業者等)が債権回収のために債務者本人の住民票を請求する場合
  • 生命保険会社、企業年金等が満期となった生命保険金、年金等の支払いのために所在のわからない契約者、年金受給者等の住民票を請求する場合

戸籍法第10条の2第1項の正当な理由にあたるものの例

  • 公証役場で遺言書を作成するにあたり、相続人に指定する兄弟の戸籍謄本を提出する必要がある場合
  • 生命保険会社が保険金受取人である法定相続人の特定のために請求する場合

(注)郵便物が届かないという理由だけでは、正当な理由として認められません。

 

請求時に理由を具体的に明示していただく必要があります。

請求方法(窓口請求の場合)

1.請求書

請求者が個人の場合

請求書には以下の内容を記載してください。

  • 住所、氏名、生年月日、日中連絡のとれる電話番号
  • 必要な方の住所、氏名、生年月日
  • 必要な証明書類と通数
  • 請求理由、使用目的(具体的に)

(例)私○○は、父××が令和○年○月○日に死亡したことにより、遺産相続が発生した。遺産分割協議書を作成するにあたり、被相続人を確定するため、兄である△△の戸籍謄本が必要であり、戸籍謄本の取得後は協議書の作成を依頼した行政書士に提出する。また遺産分割協議後、名古屋法務局半田支局へ亡き父が所有していた土地の相続登記に戸籍謄本を提出する必要がある。

請求者が法人の場合

請求書には以下の内容を記載してください。

  • 法人の名称、所在地、代表者の役職・氏名、日中連絡のとれる電話番号
  • 法人印または代表者印(支社・支店・営業所等にあっては、支社長印・支店長印・店長印または営業所長印)の押印
  • 担当者の住所・氏名・生年月日
  • 個人情報を請求の目的以外に使用しない旨の誓約文

(例)本請求により知り得た内容については、基本的人権を尊重するとともにプライバシー保護に努め、目的以外に一切使用しないことを誓約します。

  • 必要な方の住所、氏名、生年月日(把握している場合)
  • 必要な証明書類と通数
  • 請求理由、使用目的(具体的に)

(例)平成○年○月○日、××と△△の間で金銭消費貸借契約を結んだが、債務不履行のまま転居先が不明となっており、貸金返済を求めるため現住所を確認する必要がある。

(例)平成○年○月○日、××と△△の間で□□保険契約を結んだが、契約者の転居先が不明により満期給付金の支払いが不能になっているため、契約者の住所を確認する必要がある。

2.疎明資料

請求者が個人の場合

権利・義務関係を明らかにする書類

  • 公正証書の写し
  • 必要書類が書かれた一覧など

(注)請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明や追加の資料を求めることがあります。

請求者が法人の場合

権利・義務関係を明らかにする書類

  • 債務者(契約者)本人の自署、契約日、契約者、契約内容等が確認できる契約書の写し
  • 賃貸(契約者)管理台帳等の写し(原本証明をしてください)
  • 公正証書の写し等

(注)インターネットなどの申込みなどで、契約書の原本がない場合は、出力した資料にその旨を明記し、法人名および法人印をお願いします。

  • 会社間での委託や債権譲渡がある場合は、委託契約書、譲渡契約書などの写し
  • 契約時と現在の会社名が異なる場合は、その履歴がわかる履歴全部事項証明書の原本など

(注)提出していただいた疎明資料の返却はいたしませんのでご了承ください。

(注)請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明や追加の資料を求めることがあります。

3.関係確認資料

請求者が個人の場合

戸籍に記載されている本人、またはその配偶者、その直系尊属卑属(父母、祖父母、子、孫等)以外の方が請求する場合には、請求者と相手方との関係が分かる資料

請求者が法人の場合

請求の任に当たる方と法人との関係確認資料

例えば以下の書類のいずれか1点

  • 社員証
  • 社名の入った保険証
  • 法人代表者が作成した社印の押印された在籍証明書
  • 法人代表者が作成した社印の押印された委任状

(注)名刺は社員証とはみなしません。

4.本人確認資料

  • 運転免許証など

その他本人確認書類については以下のページをご確認ください。

5.(請求者が法人の場合)法人の所在地(住所)が確認できる書類

以下の書類のいずれか1点

  • 法人登記簿謄本または登記事項証明書(発行から3か月以内のもの)
  • 社員証または在職証明書で所在地が記載されているもの
  • 法人のホームページで事業所の所在地が確認できるページをプリントしたもの

6.手数料

各種手数料については以下のページでご確認ください。

請求方法(郵送請求の場合)

郵送請求される方へ大事なお知らせ

郵送請求される場合、請求書が届いてから書類を発送するまでに3営業日ほどお時間をいただいております。

特に週明けや祝日の翌日などは、大変多くの請求をいただきますので、請求者様の書類到着予想日までに書類をお送りすることができない場合がありますので、ご了承ください。

請求される方は、お時間に余裕を持って請求をお願いいたします。

(注)郵便局の土曜日配達休止に伴い、木曜日以降に発送した郵便物(速達、簡易書留は除く)は、月曜日以降の配達になりますのでご了承ください。

1. 必要書類

上記、請求方法(窓口請求の場合)の1から5をご確認ください。

2.手数料

必要証明書の手数料分の定額小為替 (郵便局で購入してください。)

(注)郵送請求は現金での取扱いは行っておりません。

(注)小為替はお釣りがないようにお願いします。やむをえずお釣りが発生する場合は、少額の小為替を組み合わせるなど、お送りいただいた小為替の中からお釣りをお返しできるように、ご協力お願いします。

各種手数料については以下のページでご確認下さい。

3.返信用の封筒

宛名を明記し、切手(定型内25グラムまで84円、50グラムまで94円)を貼ったもの。

速達や簡易書留、特定記録等での送付をご希望の場合はその旨を封筒に記入の上、その分の切手も貼ってください。詳しい郵便料金については郵便局のホームページ等でご確認ください。

4.送付先

〒470-2192
知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
東浦町役場住民課住民係

注意事項

  • 住民票の写しは、世帯主の氏名と続柄、本籍と筆頭者の氏名、住民票コード、マイナンバー(個人番号)、外国人の方は国籍や在留資格などが省略されます。前記以外の事項(住民票コード及びマイナンバーを除く)についても証明を必要とする場合は、その理由を明らかにして請求してください。
  • 債権確保のために債権者の戸籍表示入りの住民票請求は交付できません。
  • 上記のほかに、内部審査のため、必要に応じて追加資料をご提示いただく場合があります。
  • 請求理由によっては、交付できない場合があります。

 

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 住民係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-83-9315

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