東浦町空家等の適切な管理に関する条例について
(注)2025年2月から、役場庁舎及び保健センターの開庁時間を変更しました。変更後の開庁時間は午前8時45分から午後4時までです。
空き家の老朽化等により人の生命、身体又は財産に重大な損害を及ぼす危険が切迫している場合と認めるときは、その危険を回避するため、必要な最小限度の措置を講じます。
詳しくは、下記添付ファイル「緊急安全措置マニュアル」及び国土交通省の「空き家対策における事例集」を参考に危険な空き家について、該当するような状況がありましたら建築施設課へ連絡ください。
緊急安全措置マニュアル (PDFファイル: 691.9KB)
この記事に関するお問い合わせ先
建築施設課 建築係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
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更新日:2026年03月16日