不正けしを発見したとき
「けし」の注意点
けしには、法律で栽培が禁止されている「けし」と、植えてよい「けし」があります。
「大麻」やあへん系麻薬の原料となる「けし」は、大麻取締法、あへん法等により、栽培の免許を受けた者以外の栽培が禁止されています。
また、自生している大麻やけしは、厚生労働省と都道府県で発見して除去する取組を実施しています。
通報先
不正栽培又は自生している大麻やけしを発見した場合は、お近くの保健所に通報してください。
最寄りの保健所
愛知県 半田保健所 生活環境安全課
電話 0569-21-3342(ダイヤルイン)
参考となるホームページについて
不正けしの見分け方について、次のホームページを参考にしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康課 成人保健係(東浦町保健センター)
〒470-2103 愛知県知多郡東浦町大字石浜字岐路21番地
電話番号:0562-83-9677
ファックス:0562-83-9678
健康課 成人保健係へメールを送信
更新日:2019年06月20日