児童手当
児童手当について
児童手当とは
父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とします。
2024年度10月分(12月支給分)から児童手当の制度が変わりました
改正内容などの詳細については下のリンクをご覧ください。
受給できる方
東浦町に住民登録があり、高校生年代(18歳の誕生日以後の最初の3月31日まで)までの児童を養育している方
支給金額(児童1人あたりの月額)
| 児童の年齢 | 支給月額 |
|---|---|
| 0歳から3歳未満 | 15,000円 (第3子以降は30,000円) |
| 3歳から高校生年代 | 10,000円 (第3子以降は30,000円) |
第1子、第2子の数え方は、22歳に達した後、最初の3月31日を迎えていない年齢までの児童の人数を、年齢が上の児童から順に数えます。
支給時期
| 支給年月日 | 支給内訳 |
|---|---|
| 2月10日 | 12月~1月(2か月分) |
| 4月10日 | 2月~3月(2か月分) |
| 6月10日 | 4月~5月(2か月分) |
| 8月10日 | 6月~7月(2か月分) |
| 10月10日 | 8月~9月(2か月分) |
| 12月10日 | 10月~11月(2か月分) |
(注意)10日が日曜日、土曜日および祝日に当たるときは、その日の前においてその日に最も近い日曜日等でない日となります。また、金融機関の状況によっては振込が遅れる場合があります。
新規の申請について
以下に該当する方は、役場子育て支援課に「認定請求書」の提出が必要です。
- 第1子を出生したとき
- 東浦町外から転入したとき
- 公務員を退職し、新たに東浦町から児童手当を受給することになったとき
- その他、東浦町から児童手当を新規で受給することになったとき
(注)公務員の方は勤務先で手続きをしてください。
必要書類
- 児童手当認定請求書
- 申請者名義の普通預金通帳(児童の通帳ではありません。)
- 申請者及び配偶者のマイナンバーカード、または通知カード及び本人確認ができる書類
- 別居監護申立書(受給者と児童が別居の場合)
上記以外で状況に応じて提出が必要な書類がある場合があります。
様式
額改定の申請について
以下に該当する方は、役場子育て支援課に「額改定届」の提出が必要です。
- 出生などにより支給対象児童が増えたとき
- 支給対象児童が減ったとき
- その他、支給対象児童数に増減があったとき
必要書類
- 額改定届
上記以外で状況に応じて提出が必要な書類がある場合があります。
様式
受給事由消滅の申請について
以下に該当する方は、役場子育て支援課に「受給事由消滅届」の提出が必要です。
- 受給者が東浦町外に転出するとき
- 受給者が公務員になったとき
- その他児童を監護しなくなったとき
必要書類
- 受給事由消滅届
上記以外で状況に応じて提出が必要な書類がある場合があります。
「受給事由消滅届」は窓口で受給者本人による記入をお願いします。
監護相当・生計費の負担についての確認書について
以下に該当する方は、役場子育て支援課に「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
- 大学生年代の児童を含めて、高校生年代までの児童の合計が3人以上となったとき
必要書類
- 監護相当・生計費の負担についての確認書
上記以外で状況に応じて提出が必要な書類がある場合があります。
様式
監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDFファイル: 1.1MB)
変更届について
以下の場合は、役場子育て支援課に変更届等の提出が必要です。
- 振込口座を変更するとき
- 東浦町外に住所を持つ配偶者で住所及び婚姻関係に変更のあった方
- 東浦町内で転居した方
- 受給者または配偶者、児童の氏名変更があったとき
- 受給者または配偶者、児童の個人番号が変わったとき
- その他、本町へ申請した内容に変更があった方
必要書類
口座変更
- 金融機関変更届
- 変更後口座の通帳、キャッシュカード等
個人番号の変更
- 個人番号変更等申出書
その他変更
- 変更届
上記以外で状況に応じて提出が必要な書類がある場合があります。
様式
児童手当現況届について
令和4年度分から、『現況届』の提出は不要となりました。
現況届とは、前年の所得の状況と6月1日現在の児童の養育状況などを確認するためのものです。令和4年度分から、提出義務が見直され、原則提出不要となりました。
ただし、以下の方は引き続き現況届の提出が必要となりますので、同封の書類をご記入の上役場子育て支援課にお越しいただくか、郵送でご提出ください。現況届の提出がないと、6月分以降の手当が受給できなくなります。
- 6月1日現在で配偶者と離婚協議中の方(いわゆる同居父母)
- 対象児童が留学中の方
- 住民票上の住所地以外の市町村で受給しているDV避難者の方
- 児童手当等に係る戸籍及び住民票に記載のない児童(いわゆる無戸籍児)に係る一般受給者の方
- 住民基本台帳上で住所を把握できない、法人である未成年後見人
- 施設等受給者の方
- 監護相当・生計費の負担についての確認書を提出された方で、職業等を無職、もしくはその他にした方
- その他、現況届の提出が必要と判断された方
提出方法
郵送する場合
必要書類を子育て支援課こども応援係宛に提出してください。
窓口に提出する場合
子育て支援課(9番窓口)に必要なものを持参して、提出してください。
現況結果の通知について
郵送等での現況結果通知は行いません。
10月以降の児童手当の振込をもって、認定が継続されていることをご確認ください。世帯状況の変更等により受給額が変更となった方には、額改定通知書を送付します。
電子申請について
平成30年4月から児童手当の以下の手続きについて電子申請ができるようになりました。
- 受給資格及び児童手当の額についての認定請求(第一子の出生、転入等)
- 額の改定の請求及び届出(第二子以降の出生等)
- 受給事由消滅の届出(転出、児童を養育しなくなった等)
- 氏名または住所変更の届出(町内でのお引越、児童の町外への転出等)
- 未支払の児童手当等の請求(受給者の死亡により未支払が発生した場合)
- 現況届
電子申請に必要なもの
電子申請をするには以下のものが必要になります。
- マイナンバーカード
- パソコンまたはスマートフォン
- マイナンバーカードに対応したICカードリーダー
電子申請方法
マイナポータルのぴったりサービスを利用してください。
寄付について
児童手当の全部または一部の支給を受けずに、これを東浦町に寄付し、地域の児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという方には、簡便に寄付を行う手続きがあります。
ご関心のある方は、役場子育て支援課(9番窓口)にお問い合わせください。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課 こども応援係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
子育て支援課 こども応援係へメールを送信

更新日:2026年06月24日