農用地利用集積計画による利用権の設定について

更新日:2022年03月02日

農用地利用集積計画とは

農地を貸借する場合には、農地法に基づいて農業委員会等の許可を受ける方法と、農業経営基盤強化促進法に基づいて「農用地利用計画」により、権利を設定する方法があります。


ここでは、「農用地利用集積計画」による利用権設定についてご案内いたします。

 

「農用地利用集積計画」により設定された利用権は、貸し手と受け手が定めた期間が満了すれば貸し手は貸出していた農地を自動的に返還してもらえます。また、農地の貸し手と受け手が引き続き利用権の設定を希望する場合は、再度手続きが必要となります。

ただし、対象となる農地は、市街化区域を除く農地に限られます。

農地法による貸借については下記の農業委員会事務局のページをご覧ください。

手続のながれ

1 「農用地利用集積計画」及び添付書類を農業振興課に提出してください。

(注)随時受付を行っています。毎月末(土日祝日の場合は前開庁日)までに提出した場合は、不備がなければ翌月末を始期として利用権を設定できます。

2 翌月農業委員会総会において同計画の意見決定をします。

3 町が同計画を公告し、利用権が設定されます。

4 公告後に貸し手及び借り手に同計画の写しを送付します。

提出書類

(注)貸し手・借り手ともに裏面の共通事項をよく読み内容を承諾した上で提出してください。

(注)東浦町で初めて利用集積計画を提出する方は営農計画書を提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

農業振興課 農政係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-84-6421

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