愛知県パーキング・パーミット制度について

更新日:2026年07月07日

制度概要

令和8年6月から制度開始

障がいのある方や難病の方、要介護状態の方、妊産婦の方など、歩行が困難であると認められる方に対して、利用証を交付することで、対象駐車区画における不適切な駐車を抑制し、適正利用を図る制度です。

対象駐車区画を利用される方は、申請が必要です。

交付された利用証は、車内のルームミラーにかけるなど、車外から見てわかりやすいように掲示してご利用ください。

チラシ抜粋

愛知県パーキング・パーミット制度チラシ 抜粋

利用証の交付対象者

身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、難病患者、要介護者、妊産婦、けが人、その他歩行が困難であると認められる方

利用証交付基準は、下記のファイルからご確認いただけます。

利用証の申請方法(令和8年4月1日から受付開始)

電子申請の場合

愛知県ウェブページより、あいち電子申請・届出システムを通じて申請してください。

システムから申請後、利用証を郵送するための返信用切手を郵送する必要があります。

あいち電子申請・届出システムはこちら↓

 

郵送申請の場合

愛知県パーキング・パーミット制度事務局に、以下の書類を郵送してください。

・交付申請書

・申請に必要な、障がい等の状況が分かる書類の写し

・返信用切手180円分

対象駐車区画の設置とご登録のお願い

施設管理者の皆様へ、対象駐車区画の設置と登録の届出のご協力をお願いします。

対象区画は、「障害者等用駐車場」と「プラスワン駐車区画」の2種類です。

どちらか一方でも設置している場合は、登録の届出が可能です。

制度にご協力いただくことにより、施設利用者の満足度向上や、共生社会の実現、施設のイメージアップなどが期待できます。

誰もが安心して暮らすことのできる社会の実現にご協力をお願いします。

事業者向けチラシ抜粋

事業者向けチラシ抜粋

お問い合わせ先

愛知県パーキング・パーミット制度事務局

住所:  〒460-0003

愛知県名古屋市中区 錦2-8-26 宮井名古屋ビル6階 TKP名古屋伏見ビジネスセンター6C

電話番号:052-990-6845

メール:aichi-pp@athuman.com

この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課 障がい者支援係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111

障がい福祉課 障がい者支援係へメールを送信