移住支援事業・マッチング支援事業

更新日:2024年01月30日

概要

 愛知県で実施する「愛知県移住支援事業・マッチング支援事業」と連携し、本町へのUIJターンを促進し地元企業の人材確保を支援します。

移住支援事業(移住支援事業費補助金)

概要

 東京23区(在住者又は通勤者)から愛知県内(東浦町)に移住し、対象法人に就業した方に、引っ越し費用などの移住に要する経費を支援するため、移住支援事業費補助金を交付します。

 対象要件、申請方法等については、「申請の手引き」を御覧ください。

申請の手引き

交付要件

移住等に関する要件

 次に掲げるア、イ及びウのいずれにも該当すること。

ア 移住元に関する要件

 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、かつ直近の1年以上、東京23区に在住又は東京圏(条件不利地域((注)1)を除く。)に在住し、東京23 区へ通勤((注)2)していたこと。ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

((注)1)過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号) 、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法( 昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。
【東京圏の条件不利地域に当たる市町村】
・東京都 : 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
・埼玉県 : 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、 神川町
・千葉県 : 館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
・神奈川県 : 山北町、真鶴町、清川村

((注)2)雇用者としての通勤の場合にあっては、 雇用保険の被保険者としての通勤に限る。

イ 移住先に関する要件

(ア)東浦町に転入したこと。

(イ)補助金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。

(ウ)補助金の申請時から5年以上、東浦町に継続して居住する意思を有していること。

ウ 世帯に関する要件

a 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。

b 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。

c 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。

エ その他要件

 次に掲げる事項の全てに該当すること。

・愛知県暴力団排除条例(平成22年10月15日愛知県条例第34号。以下「条例」という。)に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

・日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

・その他愛知県又は申請者の居住する参加市町村が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

就職、テレワーク、起業に関する要件

 次に掲げるア又はイに該当すること。

ア 就職に関する要件

 次の(ア)又は(イ)のいずれかに該当すること

 

(ア)一般の場合

次に掲げる(a)から(h)のいずれにも該当すること。

(a)勤務地(就業場所)が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(b)転入日時点で満50歳以下であること。
(c)就業先が、愛知県又はその他の都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。

(d)就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
(e)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて、県実施要領に定める移住支援金対象法人又は愛知県以外の都道府県が移住支援金対象としている法人(以下「対象法人」という。)に就業し、申請時において当該法人に連続して3か月以上在職していること。
(f)求人への応募日が、マッチングサイトに(ウ)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
(g)当該法人に、補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(h)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

 

(イ)専門人材の場合

 プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用し、次に掲げる(a)から(e)のいずれにも該当すること。

(a)勤務地(就業場所)が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(b)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。

(c)当該就職先において、補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(d)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(e)目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

イ テレワークに関する要件

 次の(ア)から(ウ)のいずれにも該当すること

(ア)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

(イ)内閣府地方創生推進室が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

(ウ)所属先企業において、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて、雇用保険被保険者として就業していること。 

ウ 起業に関する要件

あいちスタートアップ創業支援事業費補助金(以下「起業支援金」という。)の交付決定を受けていること。

支給申請

(1)から(3)のいずれかの申請区分ごとに規定する期間内に、支給申請書等の必要書類を商工振興課へ申請すること。

(1)移住就業者

転入後3か月以上1年以内、かつ、就業先の法人等に連続して3か月以上在職していること。

(2)テレワーカー及び関係人口

申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。

(3)移住起業者

a、bのいずれか該当する期間内に申請すること。

a 転入後に起業支援金の交付決定を受けた場合は、交付決定日以降であり、かつ、転入後3ヶ月以上1年以内

b 起業支援金の交付決定を受けた後に転入した場合は、交付決定日から1年以内であり、かつ、転入後3ヶ月以上1年以内

必要提出書類

「必要提出書類一覧」を御覧ください。

各種様式

支給額

世帯の場合:1世帯につき100万円

単身の場合:1人につき60万円

<令和5年4月1日以降に移住した方について>

 18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき100万円を加算(令和5年3月31日までに移住した場合は、18歳未満の者1人につき30万円)

移住支援金対象求人のマッチングサイトへの掲載(企業向け)

 下記「あいちUIJターン支援センター(マッチングサイト)」より求人掲載をお申し込みください。(無料)

関連サイト(外部リンク)

この記事に関するお問い合わせ先

商工振興課 商工観光係(東浦町勤労福祉会館)
〒470-2103 愛知県知多郡東浦町大字石浜字岐路28-2
電話番号:0562-83-6118
ファックス:0562-83-6117

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