キャッシュレス決済導入補助金

更新日:2022年09月09日

概要

 新型コロナウイルス感染症防止の観点から、新しい生活様式に即した接触抑制への取組並びに消費者の利便性の向上による集客を図ることを目的とした町内事業者のキャッシュレス決済導入費用及び決済に要した手数料の負担を支援します。

対象者

次のいずれにも該当する事業者

1 町内に事業の用に供する事業所を有していること。
2 町税の滞納がないこと。
3 次に掲げる者でないこと。
 ア 法人税法(昭和40年法律第40号)別表第1に規定する公共法人
 イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する性風俗関連特殊営業又は当該営業に係る接客業務受託営業行う事業者
 ウ 東浦町暴力団排除条例(平成23年東浦町条例第16号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員である者又は当該暴力団若しくは当該暴力団員と密接な関係を有している者
 エ 政治団体
 オ 宗教上の組織又は団体
 カ 法令に基づく許可等を要する業種であって、これらを受けないで営業している者
 キ その他町長が適当でないと認める者

補助対象経費等

キャッシュレス決済端末及び附属品

補助対象経費

 令和4年4月1日以降に新たに契約し、町内の事業所に導入したキャッシュレス決済端末及び附属品の購入に要する経費(ただし、申請時点において支払が完了しているものに限る。)

(注1)令和4年3月31日以前にキャッシュレス決済事業者と契約し、キャッシュレス決済を導入している場合は、令和4年4月1日以降に既存設備に係るキャッシュレス決済事業者とは別の事業者と契約し、別途決済手段を追加していただく必要があります。単なる機器の買い替えは対象外となります。

(注2)令和4年4月1日以降に新たに契約したが、附属品等の購入が令和4年3月31日以前の場合、その附属品等が令和4年4月1日以降の新たな契約に伴って必要となるものであることがわかる書類を提出してください。

補助金の額

補助対象経費の2分の1(1,000円未満切捨て)

上限額

3万円

補助対象・対象外経費の例

補助対象・対象外の例
補助対象 補助対象外

・キャッシュレス決済端末本体機器

・暗証番号入力用キーパッド

・電子マネー決済用の非接触リーダライタ

・バーコードリーダー

・レシートプリンタ

・その他キャッシュレス決済関連機器

・手数料
・送料
・工事費
・通信費
・システム、ソフト等購入費
・リース料及びレンタル料
・割賦払に係る経費
・国、県その他自治体から補助を受けたもの
・消耗品
・その他町長が適当でないと認めたもの

手数料

補助対象経費

 令和4年4月1日以降に新たに契約し、町内の事業所のキャッシュレス決済に係る令和4年4月から令和4年12月までの間の連続する任意の3月分のキャッシュレス決済に要する手数料(ただし、申請時点において支払が完了しているものに限る。)

(注)令和4年3月31日以前に契約したキャッシュレス決済に係る手数料は対象外です。令和4年4月1日以降に既存設備に係るキャッシュレス決済事業者とは別の事業者と契約し、別途追加したキャッシュレス決済に係る手数料のみ対象となります。

補助金の額

補助対象経費の10分の10(1,000円未満切捨て)

上限額

各月1万円

受付期間

令和4年8月17日(水曜日)から令和5年2月28日(火曜日)まで

必要書類

必要書類

キャッシュレス決済導入補助金交付申請書

様式第1

補助対象経費内訳書

様式第2

補助金の申請に関する誓約書兼同意書

様式第3

令和4年4月1日以降に新たにキャッシュレス決済の導入に係る契約をしたことが確認できる書類

契約書等

補助対象経費の支払が確認できる書類

(注1)支払の内訳がわからない場合は、別途内訳がわかる書類を御提出ください。

(注2)補助対象経費内訳書(様式第2)に記載する領収書等番号と照らし合せられるようにしてください。

領収書等

町内の事業所におけるキャッシュレス決済設備の導入が確認できる書類

現場写真等

町税の滞納がないことを確認できる書類

別紙

町内に事業所を有し、かつ、町内で事業を営んでいることがわかる書類

(注)事業の内容や事業所(店舗)の所在地がわかる書類を御提出ください。

直近の確定申告書、開業届等の写し

法人にあっては、履歴事項全部証明書(申請日の3か月以内のものに限る。)の写し

 

個人にあっては、本人確認ができる書類

免許証等の写し

振込先の口座番号等が確認できる書類

通帳等の写し

その他町長が必要と認める書類

 


 

注意事項

申請について

 申請内容については、導入費、手数料のどちらか一方のみでも可です。

 ただし、申請回数は申請者につき1回限りとなりますので、御注意ください。

補助対象経費の支払について

 補助対象経費をクレジットカード払にて支払をしている場合、クレジットカード会社への振込後に申請を受け付けます。
 クレジットカード会社への支払は、事業実施期間内(令和5年2月28日まで)に完了している必要があります。引き落とし日が事業実施期間内までにあるかを御確認ください。引き落としが確認できないと申請を受け付けることができません。
 クレジットカード払を利用した場合の必要な書類は、次のとおりです。


・領収書(宛名が申請者であること、クレジットカード払であること、金額の内訳が書いてあること)
・カード会社から発行される取引した月のカード利用代金明細など(該当部分以外は塗り潰しなど可)
・クレジットカード決済口座の通帳等の該当部分及び口座名義人がわかる部分(該当部分以外は塗り潰しなど可。引き落としが完了したことを確認できる書類)

この記事に関するお問い合わせ先

商工振興課 商工観光係(東浦町勤労福祉会館)
〒470-2103 愛知県知多郡東浦町大字石浜字岐路28-2
電話番号:0562-83-6118
ファックス:0562-83-6117

商工振興課 商工観光係へメールを送信