小規模事業者設備投資等補助金

更新日:2024年04月26日

概要

町内の小規模事業者の設備投資促進を図り、経営基盤の強化及び事業の持続を支援することを目的として補助対象経費の4分の1を補助するもの。

対象者

小規模企業者(注)であり町内に事業所を持つ(無人の営業所又は事務所を除く)事業者で、次のいずれにも該当している方

  1. 町内の事業所で使用するために新たに設備等(中古の設備又は取得金額が10万円に満たないものを除く)を設置及び取得した方
  2. 補助金の申請日の前1年以上町内で事業を営んでいる方
  3. 町税の未納がない方
  4. 東浦町暴力団排除条例(平成23年東浦町条例第16号)第2条第1号に規定する、暴力団、同上第2号に規定する暴力団員又は当該暴力団若しくは当該暴力団員と密接な関係を有していない方

(注)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定する小規模企業者

中小企業基本法に規定する小規模企業者の定義
業種

常時使用する従業員の数

・製造業、その他

20人以下

・卸売業

5人以下

・小売業

5人以下

・サービス業

5人以下

補助対象経費

東浦町に償却資産申告し、申請の日に属する年度の固定資産台帳に登録された、新規取得した償却資産の取得価格。(消費税額除く)

第1種「構築物」/第2種「機械及び装置」/第6種「工具、器具及び備品」

(注)中古品及び1台あたりの最低取得価格が10万円未満のものは対象外です。

(例) 令和4年1月1日時点で、新規取得した設備等(補助対象となるもの)を償却資産申告した場合、令和4年度(4月1日以降)に申請することができます。

補助額

補助対象経費の4分の1(上限50万円)

受付期間

令和3年4月1日から

必要書類

必要書類を下記お問い合わせ先(商工振興課)へ

  1. 申請書(請求書) 様式第1
  2. 町税納付状況確認同意書 様式第2
  3. 事業計画書 様式第3
  4. (法人)直近の決算書(貸借対照表、損益計算書及び法人事業概況説明書)及び登記事項証明書の写し
  5. (個人)直近の確定申告書及び本人確認ができる書類の写し
  6. 申請日の属する年度分の償却資産申告書(償却資産課税台帳)及び種類別明細書(増加資産・全資産用)の控え(受付印または、電子申告済の記載があるもの)
  7. 補助対象経費に係る支払いを確認できる書類(請求書及び領収書)
  8. 振込先の口座番号が確認できる書類

持参又は郵送にてご提出ください。

その他

  • 申請は年度内1回限りです。

この記事に関するお問い合わせ先

商工振興課 商工観光係(東浦町勤労福祉会館)
〒470-2103 愛知県知多郡東浦町大字石浜字岐路28-2
電話番号:0562-83-6118
ファックス:0562-83-6117

商工振興課 商工観光係へメールを送信